✨スタンダードコース(3~7月) 単価お申込み✨
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 意思表示③】
・AとBとの間で締結された売買契約に関して、Aは、自己所有の贋作の絵画を名匠の真作の絵画と思い込み、Bに対し「名匠の絵画であるので、500万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に名匠の絵画だと思い込み「本物なら500万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、お互いの意思表示が合致しているため、Aは、錯誤による取消しはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
表意者であるAは、「名匠の絵画であるので~」と事情を表示しているため、錯誤による取消しができます(動機の錯誤)。
※仮に、Aに重大な過失があったとしても、BもAと同様に錯誤(同一の錯誤)しているため、取消しができます。
今回は、錯誤がテーマです。
錯誤においては、まず錯誤の種類を明確に。
①・②の錯誤があります。
そして、②の動機の錯誤のポイントは下記。
動機の錯誤による取消しが認められるためには、自身の動機(キッカケ)が事情として相手方に表示されていないといけません。
また、錯誤による取消しは、表意者に重大な過失があった場合には、することができません。
ただし、これにも例外があり、上記①・②の場合には、相手方を保護する必要もないため、表意者は、重大な過失があっても取り消すことができます。
錯誤においてはとても大切な項目なので、しっかり学習しましょう(^^♪