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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 意思表示③】

 

・AとBとの間で締結された売買契約に関して、Aは、自己所有の贋作の絵画を名匠の真作の絵画と思い込み、Bに対し「名匠の絵画であるので、500万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に名匠の絵画だと思い込み「本物なら500万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、お互いの意思表示が合致しているため、Aは、錯誤による取消しはできない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

表意者であるAは、「名匠の絵画であるので~」と事情を表示しているため、錯誤による取消しができます(動機の錯誤)。

 

※仮に、Aに重大な過失があったとしても、BもAと同様に錯誤(同一の錯誤)しているため、取消しができます。

 

 

今回は、錯誤がテーマです。

 

 

錯誤においては、まず錯誤の種類を明確に。

 

 

 

①・②の錯誤があります。

 

 

そして、②の動機の錯誤のポイントは下記。

 

 

 

動機の錯誤による取消しが認められるためには、自身の動機(キッカケ)が事情として相手方に表示されていないといけません。

 

 

また、錯誤による取消しは、表意者に重大な過失があった場合には、することができません。

 

 

ただし、これにも例外があり、上記①・②の場合には、相手方を保護する必要もないため、表意者は、重大な過失があっても取り消すことができます。

 

 

錯誤においてはとても大切な項目なので、しっかり学習しましょう(^^♪

 

 

 

 

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