派遣も交通費は支給される!支給方式から交通費の計算方法・注意点まで解説

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派遣社員は交通費がもらえない」と思っている方は少なくありません。しかし、20204月の労働者派遣法の改正により、派遣社員にも通勤交通費が支給されるようになりました

そこで、この記事では、派遣社員の通勤交通費に関して気になるポイントを紹介します。

どのような方法で支給額が決められるのか、いくらぐらい支給されるのか、負担先はどこか、注意点はあるかなどを確認しておき、不安なく働けるよう準備しておきましょう。

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目次

派遣社員も通勤交通費が支給される

2020年4月に施行された「改正労働者派遣法」により、派遣社員にも通勤交通費が支給されるようになりました

派遣法の改正は、派遣労働者の雇用の安定や、正社員との格差の解消などを目的としています。

改正派遣法のなかでは、派遣社員の賃金の決定方法として以下2つの方式が設定されており、派遣会社はどちらかを選択するよう定められています。

  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式は、派遣社員の待遇を派遣先の社員と同等にする方式です。

通勤交通費も、派遣先の規定にあわせて支給されるため、周囲との不公平感が解消される点がメリットです。

とはいえ、「派遣先が変わるたびに待遇も変わる」ことになり、通勤交通費の支給額も派遣先によって変動します。派遣先が変わる際には、注意が必要かもしれません。

労使協定方式

労使協定方式は、同じ地域で働く同職種の一般労働者の平均賃金と比較して、同程度になるように待遇を設定する方式です。一般労働者とは、無期雇用、かつフルタイムで働く人が該当します。

厚生労働省から通達されるデータをもとに世間的な相場を計算して算出されます。

基準となる平均賃金の目安があいまいなデメリットはありますが、派遣先が変わっても職種が変わらない限り同じ待遇を受けられるため、先の見通しが立ちやすく、安定しやすい点がメリットといえるでしょう。

交通費と通勤交通費の違い

「交通費 = 通勤交通費」だと思っている方もいるかもしれませんが、交通費と通勤交通費には、以下のような違いがあります。

交通費

営業職で外回りをする、研修に行くなど、業務を進めるうえで必要な移動にかかる費用。

通勤交通費

自宅から勤務先までの通勤にかかる費用。

たとえば、県外に出張に行くことになった場合の電車代などは交通費になります。一方、自宅から会社までの通勤にかかるガソリン代などは通勤交通費、いわゆる通勤手当です。

派遣社員の通勤交通費の支給額と計算方法

「通勤交通費は、いくらぐらい支給されるのか」「どのような計算をもとに決定されるのか」気になるところでしょう。

派遣先均等・均衡方式は派遣先の規定に準ずるため、ここでは労使協定方式における支給額や計算方法を紹介します。

通勤交通費の支給方法には、以下2つのケースがあります。

  • 実費支給の場合
  • 定額支給の場合

実費支給の場合

実費支給とは、自宅と派遣先の通勤距離や通勤方法に応じた金額を支給するケースです。

実費支給の場合には、上限が設けられているかどうかで金額が変わります。

支給額に上限が設けられていない場合は、自宅から派遣先までにかかった通勤交通費を勤務日数に応じて実費で受け取り可能です。

一方、通勤交通費の支給額に上限がある場合、「一般通勤手当と同等以上を支給しなければならない」と定められているため、以下の計算式に当てはめて算定します。

計算式
71円 × 1日の所定労働時間 × 1週間あたりの所定労働日数 × 52 ÷ 12ヵ月
*「71円」は2021年度の一般通勤手当

たとえば、「18時間の週5日勤務」の場合、以下のようになります。

例)所定労働時間8時間・週5日勤務の場合
71円 × 18時間 × 5 × 52 ÷ 12ヵ月 = 1万2,306円

最低でも「1万2,306円」を受給できる権利があり、1万2,306円以上の実際にかかった通勤交通費が毎月支給されることになります。

通勤交通費支給の条件は派遣会社によって異なります。また、一般通勤手当は年度ごとに変動するため、気になる方は派遣会社に確認しましょう。

【参考記事】令和4年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について|厚生労働省職業安定局長

定額支給の場合

定額支給とは、労働者に対して、一律で通勤交通費が支給されるケースです。

定額支給の場合も、一般通勤手当を基準として算出した金額が最低金額となります。

計算式

71円 × 1日の所定労働時間 × 1週間あたりの所定労働日数 × 52 ÷ 12ヵ月

*「71円」は2021年度の一般通勤手当

たとえば、上記のケースと同様に、1日あたり8時間勤務を週5日している場合は、最低1万2,306円を受け取れる権利があります。

自分のケースではいくらぐらいになるのか、気になる方は自身の労働時間や労働日数を計算式に当てはめて計算してみましょう。

派遣の通勤交通費はどこが負担するのか

通勤交通費は、派遣元である派遣会社が負担します。

仮に、通勤交通費を含む賃金の一部を派遣先企業が支払った場合、派遣先は労働基準法違反かつ、職業安定法違反になるおそれがあります。

ただし、派遣労働者が業務のために出張をする際必要になる出張旅費などの経費は、派遣先が負担することになっています。

通勤交通費について疑問や質問がある場合は、派遣会社に確認しましょう。

【参考記事】派遣先が通勤手当や出張旅費を派遣労働者に支払ってもいいですか?|よく聞かれるご質問集|厚生労働省 東京労働局

通勤交通費支給に関する注意点

通勤交通費が支給されることで、住民税や所得税の納税額が変わったり、社会保険料が増えたりする可能性があります。扶養内で働いている方などは注意しましょう。

支給方法によって納税額が異なる可能性がある

通勤交通費の支給方法によって、納税額が変わる可能性があります。

通勤交通費が、時給に含まれておらず実費で支払われる場合は、一定の金額以下で非課税になります。

たとえば、交通機関や有料道路を利用している場合は、1ヵ月あたり最高15万円まで非課税です。自動車や自転車などを利用している場合は、通勤距離数に応じて非課税額が異なります。

【参考記事】通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

一方、通勤交通費が時給に含まれて支給されている場合は、通勤交通費も「給与所得」として課税対象になります。

また、通勤交通費が時給に組み込まれると、おのずと時給はアップすることになります。したがって、現在年収103万円以下で働いていて、世帯主が「配偶者控除」を受けている方は注意が必要です。

年収103万円を超えると、あなた自身に所得税が課税されるうえ、世帯主に配偶者控除が適用されなくなります。所得税上の扶養から外れることに懸念のある方は、自分の年収見込み額を一度確かめておくとよいかもしれません。

社会保険料が増える

社会保険料が増える可能性もあります。

なぜなら、社会保険料の計算上では、通勤交通費の支給方法が「別途支給」であっても「時給に含まれている」場合であっても同じ取り扱いとなり、収入に合算されるからです。

たとえば、毎月1万円の交通費が支給されているとすると、年間で12万円の収入アップとして扱われます。そのため、等級が上がり保険料が増額することになるのです。

保険料額は都道府県ごとに異なるため、詳しい金額を知りたい方は全国健康保険協会のホームページで確認しましょう。

【参考記事】都道府県毎の保険料額表|全国健康保険協会 協会けんぽ

社会保険上の扶養から外れる可能性がある

社会保険上の扶養から外れる可能性がある点にも注意が必要です。

被扶養者の判定も、通勤交通費を含めて判断されるためです。

扶養の範囲内で働くためには、年収130万円未満である必要がありますが、「年収130万円」のなかには、通勤交通費も含まれます

年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになるため、130万円に近い給料の方や、扶養内で抑えたい方は注意しましょう。

なお、社会保険上の扶養から外れる年収には、130万円の他に「106万円未満」のボーダーラインも存在します。以下の要件に全て当てはまる場合、扶養から外れて社会保険の被保険者となるため、注意が必要です。

  • 派遣元の派遣会社の被保険者数が常時100人を超えている
  • 週あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上
  • 2ヵ月を超えて継続雇用される見込みがある
  • 学生ではない

ただし、年収130万円未満のケースとは異なり、「月額賃金88,000円」に通勤交通費は含みません。

【参考記事】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構

派遣の交通費に不満がある場合の対処法

派遣で就業している場合で交通費に不満がある場合の対処法を紹介します。

就業先企業に交渉してもらう

就業先企業に交通費を支払ってもらえる余地があれば、派遣会社に交通費について交渉してもらうことが有効です。

ご自身にスキルや経験があれば、交渉してもらいやすくなるでしょう。派遣会社が展開するキャリアカウンセリング・研修などを受講してスキルアップに励むと良いかもしれません。

他の派遣会社を利用する

交通費支給について、明確に提示している派遣会社を利用することも一つの方法です。

交通費について明確に提示している派遣会社

アデコ

全国で人材派遣サービスを展開しているアデコでは、派遣社員のサポートに力を入れています。

希望条件や職種だけでなく、キャリアビジョンや理想のワークライフバランスもふまえたうえで、企業とのマッチングをおこなっているのが特徴です。就業開始後もキャリアコーチやスタッフ専用窓口で仕事や悩みについて相談でき、安心して仕事を始められます。

アデコでは通勤手当として、16日以上の契約で電車通勤の方に対して、会社規定をもとに1ヵ月分の電車定期代を支給しています。その他の方も会社規定によって通勤手当の支給があるので、登録時に確認してみるといいでしょう。

登録はWebで完結でき、面談は電話で、仕事紹介はMyPageまたはメールを通じておこなわれます。忙しくて派遣会社のオフィスを訪問できない方でも、仕事探しを進めやすい派遣会社といえそうです。

求人数 公開:14,986
非公開:あり
対象エリア 東京、名古屋、大阪、福岡など全国
社会保険への加入要件 ・年収130万円以上
・週あたりの所定労働時間が30時間以上/週あたりの出勤日数が4日以上/
契約見込み期間が2ヵ月以上
・週あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満/
契約見込み期間が2ヵ月以上/月額賃金88,000円以上/学生でない
運営会社 アデコ株式会社
公式ホームページ https://www.adecco.co.jp/
※2023年5月時点

リクルートスタッフィング

リクルートスタッフィングは、多彩な働き方の提案に特徴がある派遣会社です。

5日のフルタイム勤務のほか、週4日勤務や6時間未満の時短勤務、テレワークなど、ワークライフバランスの実現を図れる働き方が用意されています。

通勤手当は、自宅住所から職場まで実際にかかる金額が実費で支給されます。賃金とは別で支給されるため、月15万円以下であれば課税対象にはなりません。ただし、1ヵ月の定期代、および3万円が支給上限となります。

リクルートスタッフィングは充実した福利厚生も特徴で、社会保険完備のほか、無料で受けられる健康診断・歯科検診や育児・介護休業の取得など、働くうえでうれしい制度が整っています。無料で受講できるオンラインeラーニングや、有資格者に相談できる「キャリアコンサルティング」もあり、スキルアップやキャリアアップも図れるでしょう。

求人数 公開:9,126
非公開:あり
対象エリア 東京、名古屋、大阪、福岡など全国
社会保険への加入要件 ・年収130万円以上
・契約見込み期間が2ヵ月以上/月額賃金88,000円以上/
週あたりの所定労働時間20時間以上
運営会社 株式会社リクルートスタッフィング
公式ホームページ https://www.r-staffing.co.jp/
※2023年5月時点

テンプスタッフ

テンプスタッフは、派遣会社満足度ランキングで1位()を獲得した実績がある派遣会社です。

20235月時点の求人数は46,888と多数で、きめ細やかなヒアリングをもとに希望に合う仕事を紹介してもらえます。14.5時間の時短勤務や13ヵ月未満の短期派遣の求人もあり、家庭と両立できる仕事が見つかるかもしれません。

通勤交通費は社内規定に基づいて算定された金額が毎月支給される仕組みです。時給には含まれないため、1ヵ月15万円までは非課税となります。社会保険完備で、交通費を含んだ年収が130万円以上になる方でも安心です。

テンプスタッフはフォロー体制が充実している点が魅力で、就業前だけでなく、勤務開始後にも担当者によるサポートを受けられます。対面、またはメールで気軽に相談できるので、通勤交通費以外にも困ったことがあれば相談してみるといいでしょう。

派遣会社満足度ランキング2022 総合満足度ランキング第1位|派遣の働き方研究所

求人数 公開:46,888件
非公開:不明 (※求人数はジョブチェキを参照)
対象エリア 東京、名古屋、大阪、福岡など全国
社会保険への加入要件 ・年収130万円以上
・週あたりの所定労働時間が20時間以上/契約見込み期間が2ヵ月以上/
月額賃金88,000円以上/学生でない
運営会社 パーソルテンプスタッフ株式会社
公式ホームページ https://www.tempstaff.co.jp/
※2023年5月時点

まとめ

2020年の労働者派遣法の改正によって、派遣や契約社員などの非正規社員と正社員との格差が改善されてきています。

通勤交通費が支給されることで、よりさまざまな場所で働きやすくなるでしょう。ただ、通勤交通費の支給方式や金額の決定方法は、派遣会社によって異なります。

また、税金や社会保険の負担が発生する可能性があり複雑です。通勤交通費について気になる方は、派遣会社をはじめ専門機関に問い合わせてみましょう。

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