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判決に不満です!

「判決内容に不満がある時はどうすればいい?」
「控訴/上告の注意点は?」
このページでは判決に不服申し立てする際の流れについて説明しています。

判決に不満があるときはどうする?

刑事裁判の審級(内乱に関する罪などを除く)

判決に不満でも従うしかないのでしょうか…

判決に不満がある場合には、さらに上級の裁判所に不服を申し立てることができます。
最初の判決に対する不服申し立てを控訴と言い高等裁判所において控訴審が行われます。
控訴審の判決に対しても不満があるときにはさらに不服申し立てを行うことができ、これを上告と言います。
上告は最高裁判所において審理されます。

控訴審/上告審の判決とは?

控訴審、上告審の判決は「棄却」「原判決破棄」の2種類に分けられます。
「棄却」は控訴・上告を退けて元々の判決を維持するという判決で、「原判決破棄」は元々の判決を破棄する判決です。
原判決破棄の場合は、そのまま控訴・上告の裁判所で新たな判決が言い渡されるか、元の裁判所等で審理をし直すことになります。

控訴・上告をしたい場合はどうする?

刑事被告人の控訴の流れ

控訴・上告の流れはどんな感じ?

控訴の流れは上記の画像の通りです。
まず判決の言い渡しの日の翌日から数えて14日以内に、控訴申立書を提出します。
その後、控訴の理由について記した「控訴趣意書」の提出期限が知らされるため、これを期限内に提出します。
上告についても、ほぼこの流れと同様となります。

控訴・上告の注意点は?

控訴・上告は初めから審理をやり直すという性質の裁判ではなく、あくまで第一審、控訴審の判決が本当に合っているのか確かめるという性質の裁判です。
控訴、上告の裁判所は新証拠の取調べなどについても消極的であるため、控訴趣意書や上告趣意書の出来が非常に重要になります。

弁護士に依頼するメリットとは?

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法律上、控訴・上告ができる理由はあらかじめ定められており、これに外れた理由で控訴・上告すると棄却されてしまいます。
弁護士はそうした法律を踏まえより有効性の高い控訴/上告趣意書を作成することができます。
またこれら書類の提出など煩雑な手続きを代行し、依頼者の負担を軽減させることもできます。

アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。
・控訴/上告したい!
・控訴審/上告審に臨むのが不安!
そのような方は以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。

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