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弁護士コラム

2024年02月06日
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逮捕と勾留|勾留は刑罰? 早期に身柄解放するために取るべき対応

逮捕と勾留|勾留は刑罰? 早期に身柄解放するために取るべき対応
逮捕と勾留|勾留は刑罰? 早期に身柄解放するために取るべき対応

捜査機関に犯罪の疑いをかけられると、逮捕・勾留により身柄を拘束されることがあります。もし家族が逮捕・勾留されてしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。

本記事では逮捕・勾留に関する基礎知識や、被疑者の身柄を解放する方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 勾留とは? 逮捕・勾留の流れとは
  • 勾留された被疑者・被告人の身柄解放のためにできること
  • 家族が逮捕・勾留されたら弁護士に相談すべき理由

目次

  1. 1、家族が逮捕・勾留された場合は弁護士に相談を
    1. (1)家族が逮捕・勾留された場合に弁護士へ相談すべき理由
    2. (2)当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い|私選弁護人がおすすめ
  2. 2、勾留された被疑者・被告人の身柄を解放する方法
    1. (1)勾留処分に対する準抗告
    2. (2)不起訴に向けた弁護活動
    3. (3)起訴後の保釈請求
  3. 3、勾留とはどのような手続き? 目的や要件、拘留との違い
    1. (1)勾留の目的
    2. (2)勾留の要件
    3. (3)勾留の手続き
    4. (4)勾留と拘留の違い
  4. 4、逮捕・勾留を含む刑事手続きの流れ
  5. 5、まとめ

1、家族が逮捕・勾留された場合は弁護士に相談を

家族が逮捕・勾留によって身柄を拘束されたら、速やかに弁護士へ相談しましょう。正式に弁護人を選任する際には、できる限り私選弁護人を選任することをおすすめします。

  1. (1)家族が逮捕・勾留された場合に弁護士へ相談すべき理由

    逮捕・勾留によって身柄を拘束されている被疑者は、精神的な心細さを感じています。家族などとの面会が制限されることや、日々続く取り調べに困惑しているケースが多いでしょう。

    弁護士は、過酷な状況にある被疑者を支え、早期に身柄を解放するために尽力いたします。起訴前・起訴後を通じてさまざまな弁護活動を行い、重い刑事処分を避けられるようにサポートいたします。
    また、制限なくいつでも被疑者・被告人と面会できる点も弁護士の大きな特徴です。家族から被疑者・被告人に対して伝えたいことがある場合や差し入れがある場合などは、弁護士が間に入って取り次ぎます。

    このように、逮捕・勾留されている被疑者やその家族のために、弁護士はさまざまなサポートを行っておりますので、お早めにご相談ください。

  2. (2)当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い|私選弁護人がおすすめ

    不起訴に向けた弁護活動や公判手続きへの準備などを行う際には、弁護人によるサポートが必要不可欠です。

    被疑者・被告人が相談・依頼できる弁護士には、以下の種類があります。


    ① 当番弁護士
    各都道府県の弁護士会に待機している弁護士です。逮捕された被疑者が1回だけ無料で呼ぶことができます。刑事手続きの流れや黙秘権などについてアドバイスを受けられますが、具体的な弁護活動を依頼するには、別途契約が必要になります。

    ② 国選弁護人
    国費によって選任される弁護人です。経済的な事情などにより、私選弁護人を選任できない場合に選任されます。国選弁護人を自分で選ぶことはできません。また、国選弁護人の選任は勾留決定後となるので、早期に釈放を目指すという点においては出遅れてしまいます。

    ③ 私選弁護人
    委任契約に基づいて選任する弁護人です。依頼費用は自己負担となりますが、弁護士を自分で選ぶことができます。私選弁護人の場合は、タイミングの制限がなくいつでも選任することができるので早期に弁護活動を進めることができます。


    ベリーベスト法律事務所には、刑事事件を豊富に経験した弁護士が在籍しているので、私選弁護人をお探しの方はぜひご相談ください。

2、勾留された被疑者・被告人の身柄を解放する方法

では勾留された被疑者・被告人の身柄を解放するためには、どのような方法があるのでしょうか。

身柄解放を目指すには弁護士のサポートが欠かせないため、サポートを受けながら適切に対応をすすめることが重要です。



  1. (1)勾留処分に対する準抗告

    裁判官による勾留処分に対しては、勾留の理由または必要性がないことを主張して、裁判所に対してその取り消しを請求できます(刑事訴訟法第429条第1項第2号)これを「準抗告」といいます

    裁判所が準抗告の合理性を認めた場合には、勾留処分が取り消され、または勾留期間が短縮されることがあります。

    なお、準抗告以外に勾留取消請求を行ったり、検察官に釈放を求めたりなど、身柄解放の手段は状況に応じて複数あります。

  2. (2)不起訴に向けた弁護活動

    被疑者の嫌疑がない場合、嫌疑が不十分な場合、または刑事処罰までは不要と考えられる場合には、検察官は被疑者を不起訴処分とします。不起訴となれば直ちに身柄が解放され、刑罰を科されることもありません。

    罪を否認する場合には黙秘と必要な供述を組み合わせ、検察官が起訴するに足る立証状態に至らないようにしていくことになります。罪を認める場合は真摯(しんし)な反省や被害弁償の完了、再犯防止の環境調整などを訴えれば、検察官が起訴を差し控える可能性があります

  3. (3)起訴後の保釈請求

    起訴されて起訴後勾留に移行した後は、保釈請求が認められるようになります。

    保釈請求は、以下のいずれかに該当する場合を除いて認められます(=権利保釈。刑事訴訟法第89条)。


    • ① 被告人が死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき
    • ② 被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪につき有罪判決を受けたことがあるとき
    • ③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき
    • ④ 被告人が罪証を隠滅するおそれがあるとき
    • ⑤ 被告人が、被害者や事件の審判に必要な知識を持っていると認められる者・その親族の身体や財産に危害を加えたり、これらの者を怖がらせる行為をしたりするおそれがあるとき
    • ⑥ 被告人の氏名や住居が分からないとき


    また、権利保釈が認められない場合でも、裁判所の裁量によって保釈が認められることがあります(=裁量保釈。同法第90条)。
    この場合、勾留によって生じる罪証隠滅・逃亡の防止というメリットと、被告人に勾留によって生じる様々なデメリットを比較衡量して、保釈する方が相当かを判断することになります。

    なお保釈の際には、裁判所に保釈保証金を預けなければなりません。

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3、勾留とはどのような手続き? 目的や要件、拘留との違い

そもそも「勾留」とはどのような手続きで、なぜ行われるのでしょうか。

  1. (1)勾留の目的

    勾留の目的は、被疑者による罪証隠滅や逃亡を防止することです。進行中の捜査に支障を来さないように、また被疑者を刑事手続きから逃がさないように、逮捕に続いて勾留が行われることがあります。

    逮捕の期間は最長72時間であるのに対して、勾留の期間は最長20日間で、逮捕よりも長期間の身柄拘束が認められています。

  2. (2)勾留の要件

    勾留が認められるのは、逮捕された被疑者・被告人が罪を犯したおそれがあり、かつ以下のいずれかに該当する場合です(刑事訴訟法第60条、第207条第1項)。


    • ① 被疑者・被告人に定まった住居がないとき
    • ② 被疑者・被告人が罪証を隠滅するおそれがあるとき
    • ③ 被疑者・被告人が逃亡し、または逃亡するおそれがあるとき


    また、上記の勾留の理由に加えて、勾留の必要性が存在することも求められます(同法第87条第1項参照)。
    勾留の必要性の有無は、身柄拘束による被疑者・被告人の不利益と、身柄拘束によって防止すべき事態の可能性・重大性などを総合的に検討したうえで判断されます

  3. (3)勾留の手続き

    勾留は起訴前・起訴後の両段階で行われますが、手続きはそれぞれ以下のとおり異なります。


    ① 起訴前勾留(被疑者勾留)
    逮捕されている被疑者につき、検察官が裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官が勾留状を発します。

    ② 起訴後勾留(被告人勾留)
    起訴した被告人につき、裁判所が職権で勾留決定を行います。
  4. (4)勾留と拘留の違い

    勾留と混同されやすい処分として「拘留」があります。読み方はいずれも「こうりゅう」です。

    拘留は刑罰の一種で、刑事裁判(公判手続き)を通じて決定されます。拘留の有罪判決が確定すると、受刑者は1日以上30日未満の間刑事施設に拘置されます(刑法第16条)。

    これに対して勾留は、刑事手続きが進行中の被疑者または被告人の身柄を拘束する強制処分で、刑罰ではありません。

4、逮捕・勾留を含む刑事手続きの流れ

逮捕・勾留を含む刑事手続きは、以下の流れで進行します。弁護士のサポートを受けながら、できる限り早期の身柄解放を目指しましょう。

① 逮捕~勾留請求
警察官および検察官による取り調べが行われます。逮捕の期間は最長72時間で、検察官によって引き続きの身柄拘束が必要と判断された場合には、勾留請求が行われます。

② 起訴前勾留~起訴・不起訴
裁判官によって勾留状が発せられた場合、被疑者の身柄は勾留によって最長20日間拘束されます(勾留延長がなされた場合)。起訴前勾留の期間中に、検察官は被疑者に対して起訴処分または不起訴処分の判断を行います。

③ 起訴後勾留・公判手続きの準備
被疑者が起訴された場合は呼称が「被告人」に変わり、起訴後勾留へと移行します。
起訴後勾留の期間は当初2か月間で、1か月ごとの更新が認められています。なお、起訴後勾留への移行後は保釈請求が可能です。
起訴後勾留の期間中、被告人は弁護人と相談しながら公判手続きの準備を進めます。

④ 公判手続き・判決
公判手続きは裁判所の公開法廷で行われ、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。犯罪事実の立証責任はすべて検察官が負い、被告人は必要に応じて反論します。
審理が終了した段階で、裁判官が判決を言い渡します。

⑤ 控訴・上告
判決に不服がある場合は、判決言い渡し日の翌日から起算して14日以内に、高等裁判所に対して控訴することができます。控訴審判決に不服がある場合は、最高裁判所に対する上告も可能です。

⑥ 判決の確定・刑の執行
控訴・上告の手続きを経て判決が確定し、実刑の場合は刑が執行され、執行猶予の場合は刑の執行が猶予されます。


5、まとめ

ご家族が逮捕・勾留されたら、本人を安心させるため、また早期の身柄解放を目指すために、速やかに弁護士へ相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けております。刑事事件の経験を豊富に有する弁護士が、ご本人やご家族に寄り添い、親身になってご対応いたします。
逮捕・勾留されたご家族に早く帰ってきてほしいと考えている方は、すぐにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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