交替から常昼に勤務変更したときの減収補償

        減収補償対象賃金  交替勤務から常昼勤務に変わったとき補償
減収補償対象賃金 交替勤務から常昼勤務に変わったとき補償

2015.7.7 

 減収補償が給与規則に明記されてない

 

 光和精鉱株式会社は、昨年から三交替現場で常昼職長配置をした、三交替と常昼勤務のローテーションを復活しています。

 三交替から常昼勤務に変更となつたしとき、交代、深夜手当がなくなる。その減収補償を12か月おこなうことを労使協定があります。

 交替から常昼勤の3か月毎のローテーションでは減収補償の対象にならない。当初3か月予定であったが、なんらなの事情で4か月になったときは遡及して減収補償精算しなければいけません。

 常昼勤務が連続して4か月以上にならないと減収補償の対象とならない。時間外労働が増えても賃金が減らなくても関係ない。交替勤務による諸手当に対して減収補償する制度です。なお、昇格にともない三交替勤務から常昼勤務に変わったときは、減収補償の対象にはなりません。

 

 この減収補償協定は、1993年(平成5年)5月25日締結している。会社はこれを給与規則に反映して記載しようとしない。減収補償規定について給与規則に書いてない。規則を周知しないことは、結果として、教えない知らせないことになります。

 この協定は随分古く、職務給変更も対象としていたが、いまは職務給格差ないので適用はないが、勤務形態の変更にともなう諸手当減収補償する趣旨です。

 交替と常昼の3か月毎のローテションでは減収補償対象とならないが4か月以上だと減収補償対象となる、ローテーションを3か月以内にすることで減収補償を免れるのです。

 

 減収補償協定概要(1993年平成5年5月25日協定)

 交替から常昼勤務に勤務形態変更により、4か月以上にわたって深夜、交替手当、日祝日手当が減収が生じると見込まれるとき、次の減収補償をする。ただし、昇進(昇格、職分付与)の場合は対象としない。

 減収額補償額=減収事由発生直前6か月の深夜手当、交替手当、日祝日出勤手当額平均額―事由発生後の対象手当支給実績×1/2(6か月間) 次の6か月間は1/4.