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民法には、夫婦は「夫または妻の氏を称する」として同じ名字、姓を名乗るよう定められています。戸籍法で夫婦の氏は婚姻届に記載しなければならず、届け出までにどちらの氏にするかを決めなければなりません。
この「夫婦同氏(姓)」も、婚姻が法律で認められるための条件の一つと言えるかもしれません。
民法や戸籍を担当している法務省によると、江戸時代の農民、町民は氏の使用が認められま…
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