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「性別変更に手術必須」の特例法 25日に憲法判断 違憲なら初

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性別変更に必要な性同一性障害特例法の5要件
性別変更に必要な性同一性障害特例法の5要件

 生殖機能を無くす手術を性別変更の条件とする性同一性障害特例法の要件が個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、決定で憲法判断を示す。違憲となれば生殖不能手術要件は無効となり、国会は特例法の見直しを迫られる。性的少数者(LGBTなど)の権利に関する法令を最高裁が違憲としたことは過去になく、判断が注目される。

 特例法は①18歳以上②現在結婚していない③未成年の子どもがいない④生殖機能が無い⑤変更後の性別の性器に似た外観を備える――の5要件をいずれも満たすことを性別変更の条件と定める。戸籍上は男性で、女性として日常生活を送る申立人は④の生殖不能手術要件と⑤の外観要件は違憲だと主張している。

 最高裁は2019年1月、裁判官4人の小法廷で生殖不能手術要件を合憲と判断している。性別変更後に、変更前の生殖機能で子どもが生まれれば、親子関係で社会に混乱が生じる恐れがあるとし、合理性を認めた。ただ、裁判官2人は「身体への侵襲を受けない自由を制約する面があり、違憲の疑いが生じていることは否定できない」とする補足意見を付けた。

 申立人側は9月に開かれた弁論で「手術には身体的苦痛、後遺症の危険が伴う。規定は過度な負担を強いるもので違憲だ」と主張。申立人はホルモン治療で…

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