法定ビラと討議資料!

選挙運動期間中についてのビラの配布は、

基本的に禁止されている。

以前の町村議会選挙では、

供託金制度も公費負担制度もなかったから、

当然のように選挙運動期間中のビラの配布は禁止されていた。

 

ところが、今回の法改正によって、

町村議会選挙でも供託金制度と公費負担制度が導入されたから、

いわゆる法定ビラ、

選挙管理委員会に認定されたシールが張ってある

指定枚数の限られたビラだけ配布することが可能になった。

ちなみに町村議会選挙においてはその数、1600枚。

 

この法定ビラについては、

すでに選挙運動期間中に配布する前提なので、

当然ながら候補者としてのさまざまな表現は認められることになる。

ただ、この配布方法に制限があって、

まず、選挙期間中だから戸別訪問ができないので、

戸別訪問をして配布するというのはダメ。

じゃぁ、ポストに入れておけばいいかな?って思うけど、

ポスティングもダメ。

使い方としては、

たまたま行きあった人に渡す、

街頭演説にたまたまきた人に渡す・・・

また、タマタマの世界。

もうひとつ決定的な使用方法が、

新聞折込広告に入れるというもの。

これは認められている。

 

さて、ここでお気づきになった人もいるはず。

告示日前なのに、チラシがポスティングされているぞ!

ということ、よくある。

これは選挙違反ということに基本的にはなっていない。

なぜならそのチラシは選挙運動用法定ビラではないから。

もっというと、政治活動の一環としてのチラシだから。

選挙とは全く関係がないという扱いのものなのだ。

だから、それをはっきりさせるために、

ほとんどの場合、

討議資料・事務連絡

という言葉が入っていると思う。

 

この討議資料というのは、

この政治活動用のチラシは討議のためのもので、

決して選挙のためのものでは・・・といった感じのもの。

だから、政治活動として、

選挙運動期間以外に戸別訪問して配布したり、

ポスティングしたりしても

一応、公職選挙法違反にはならないというのが一般的。

 

というわけで作成しました令和3年度版討議資料。

届出書類審査日まであと4日

 

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