見出し画像

公取委、「優越的地位の濫用」に関する緊急調査結果を公表

▼News

公取委、「優越的地位の濫用」に関する緊急調査結果を公表

2022年12月27日、公正取引委員会は、同年6月から12月にかけて実施した独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査結果を公表した。

独占禁止法Q&Aにおいて、労務費や原材料費、エネルギーコスト等のコスト上昇分の転嫁について、次の行為は優越的地位の濫用の要件の1つに該当するおそれがある、としている。
(1)価格交渉の場で明示的に協議することなく、取引価格を据え置くこと
(2)取引の相手方が取引価格の引き上げを求めたにも関わらず、価格転嫁をしない理由を書面等で回答することなく、取引価格を据え置くこと

今回の緊急調査は、受注者80,000社および発注者30,000社に対する書面調査と、306件の任意の立入調査を含む個別調査により実施された。
調査の結果、上記(1)または(2)に該当する行為が認められた発注者4,030社に対し、注意喚起文書が送付されるとともに、事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がり、かつ多数の取引先について上記(1)に該当する行為が確認された一部の発注者13社については、社名が公表された。


▼Keyword

優越的地位の濫用

取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えること。

独占禁止法上の「不公正な取引方法」の1つとして禁止されている。違反した場合は公正取引委員会より違反行為の差止めや契約条項の削除等の排除措置命令を受けるほか、課徴金(違反行為期間中における違反行為の相手方との間の売上額の1%)が課される。


※コンテンツは弁護士が監修しています

© DAI-ICHI HOKI CO.,LTD.


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?