目次
看護必要度B項目「床上安静の指示」を評価する
「床上安静の指示」の定義と判断基準・留意点
項目の定義
「床上安静の指示」は医師の指示書やクリニカルパス等に、床上安静の指示が記録されているかどうかを評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」→医師による指示書やクリニカルパス等に、床上安静の指示の記録がない
「あり」→医師による指示書やクリニカルパス等に、床上安静の指示の記録がある
判断に際しての留意点
「ベッド上安静、ただし、ポータブルトイレのみ可」など、日常生活上、部分的にでもベッドから離れることが許可されている指示は「床上安静の指示」とはみなさない。
記録上「床上安静」という語句が使用されていなくても、「ベッド上フリー」、「ベッド上ヘッドアップ35度までアップ可」など、ベッドから離れることが許可されていないことを意味する語句が指示内容として記録されている場合も「あり」と評価する。
また、「床上安静の指示」の患者でも、車椅子やストレッチャーなどで、「検査」、「治療」、「リハビリテーション」などに出棟する場合があるが、日常生活上は「床上安静の指示」である場合も「あり」と評価する。
起き上がりを評価する場合に確認すべきこと
看護必要度における「床上安静の指示」とは、ベッドから離れることが許可されていないことを意味する。
看護必要度B項目「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」を評価する
「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」の定義と判断基準・留意点
項目の定義
「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」は、患者自身で自分の手を胸元まで持っていくことができるかどうかを評価する項目である。
選択肢の判断基準
「できない」→上肢の安静・ギプス固定等の制限があって、自ら動かない、動かすことができない
「できる」→いずれか一方の手を介助なしに胸元まで持ち上げられる
判断に際しての留意点
座位ではできなくても、臥位では介助なしに自ら胸元まで手をあげられる場合も「できる」と評価する。
不随意運動などによって、手が偶然胸元まで上がったことが観察された場合は「できない」という評価になるので注意が必要である。また、関節拘縮により、もともと胸元に手がある場合や関節可動域が制限されているために介助しても持ち上げられない場合も「できない」と評価する。
起き上がりを評価する場合に確認すべきこと
看護必要度の「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」の評価における「胸元」とは、首の下くらいまでと定める。また「手」とは、手関節から先と定める。
「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」の評価において、「座位」「臥位」などの体位は問わない。