2015年1月から現金納付分の納入告知書(納付書)が3枚複写から単票に変更

現金納付分の納入告知書(納付書) 社会保険料を現金納付する場合、現在は3枚複写の納入告知書(納付書)が用いられていますが、これが2015年1月から単票に変更されることになりました。当分の間は、3枚複写と単票どちらの様式でも利用できるとのことです。なお、口座振替で納付している事業主に送付されている「保険料納入告知額・領収済額通知書」の様式については、変更ありません。

 またこれと同じタイミングで、制度改正により平成27年1月から延滞金の割合が変更され、課される延滞金が軽減されます。そもそも厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されることになっています。平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方となり、以下の割合が適用され、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方となり、以下の割合が適用されます。
 期間:平成27年1月1日から平成27年12月31日まで
 割合:2.8% 9.1%

 特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

 なお、平成21年11月分以降の保険料について、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年4.3%、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年14.6%となります。また、平成21年10月分以前の保険料について、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は一律、年14.6%となります。


関連blog記事
2014年9月30日「来年1月から算定基礎届・月額変更届の様式がA4に」
https://roumu.com
/archives/52050439.html

参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成26年12月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf
日本年金機構「平成27年1月から延滞金の割合が変更され、課される延滞金が軽減」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=28975

(福間みゆき)

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