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開業2年以内は消費税が免除される?インボイス制度の詳細を徹底解説

開業2年以内は消費税が免除される?インボイス制度の詳細を徹底解説

2023年10月から、新たにインボイス制度がスタートします。

この制度が始まることにより、インボイス(適格請求書)を発行することができる「適格請求書発行事業者」になるか否かの選択を迫られている人は多いのではないでしょうか。

特に個人事業主の場合、そのほとんどは課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者です。

これまで消費税を納めなくてもよい免税事業者として事業を続けてきたことでしょう。

そういった人々は、制度の開始により、現状のままでいるべきか、新たに課税事業者となるべきかを決断しなければいけません。

このような状況下で気になるのは、さまざまな経過措置です。

インボイス制度は多くの小規模事業者にとって大がかりな事務手続きの変更を伴う可能性があるので、数年にわたる経過措置がいくつか用意されています。

そのうちの一つに、「開業2年以内は消費税が免除される」という話があります。

なんとなく耳にしたことはあっても、具体的にそれがどのような意味で、どのように適用されるのか、詳しくは理解できていない人も多いことでしょう。

そこでこの記事では、インボイス制度について改めて解説しつつ、開業から2年間の消費税免税についての具体的な知識をわかりやすく解説します。

また、小規模事業者が免税事業者のままでい続けるメリットとデメリット、課税事業者になるべきか否かの判断基準などについても詳しく見ていきます。

2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月から始まる、消費税の納税に関する新たな制度です。

その内容はやや複雑ですが、肝となるのは「仕入税額控除を受けるために取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらうことが必須となる」点です。

消費税を納めている課税事業者は、売上に含まれる消費税額から、仕入れに含まれる消費税額を控除できます。このことを仕入税額控除といいます。

たとえば売上が330万円(うち消費税30万円)で、その売上を立てるために必要だった仕入れが110万円(うち消費税10万円)だったとしましょう。

この場合、売上に含まれる消費税30万円から仕入額に含まれる10万円を差し引いた20万円を、消費税として納税すればよいことになります。これが仕入税額控除です。

これまでは、上記の控除を行うために必要な請求書のフォーマットに関して、統一された規則がありませんでした。

しかし2023年10月からは、定められたフォーマットに沿って作成された請求書を仕入先から発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用できなくなります。

このことは、仕入先にも影響を及ぼします。仕入先が小規模事業者の場合、現状ではその多くが消費税を納税しなくてもよい免税事業者であると考えられます。

しかしそのままでは適格請求書を発行できません。つまり免税事業者のままでいることは、取引先の仕入税額控除を阻むことに繋がってしまいます。

しかし適格請求書発行事業者に変わるということは、収入に変化がないにもかかわらず、新たに消費税を納めなければならなくなることを意味します。

このことが利益の減少を生み、さまざまな業種において小規模事業者の廃業が続出することが懸念されています。

これがインボイス制度の大きな論点として、議論を巻き起こしています。

 

開業から2年間は消費税が免税される?

結論として、開業(あるいは設立)から2年間は原則として免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されます。

そもそも消費税を納めなければならない課税事業者になるかどうかは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かで判断されます。

基準期間は具体的に以下のように定められています。

  • 個人事業主:前々年の1月1日から12月31日まで
  • 法人:原則として前々事業年度

この範囲における課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

反対に1,000万円以下であれば免税事業者となり、納税義務は免除されます。

上記の基準期間の定義を見ればわかる通り、課税事業者であるか否かを判断する基準期間は、個人事業主・法人を問わず「前々年」となっています。

そのため、前々年が事実上存在しない開業から2年間は、判断材料となる課税売上高が存在せず、自動的に免税事業者となる、というのが免除の仕組みです。

参考:新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

 

インボイス制度が消費税免税に与える影響

インボイス制度が始まったあとも、消費税の納税義務に関するルールそのものに変更はありません。

そのため基準期間が存在しない開業から2年間は、原則として消費税の納税義務が免除されます。

しかしインボイス制度は開業直後にも適用されるものであるため、適格請求書発行事業者とならないことで、取引先に影響を与える可能性はあります。

たとえば、あなたが開業後まもなく取引先を開拓できたとしましょう。

そして取引先は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者であったとします。

この場合、あなた自身は制度にどう対応しようと、どのみち開業後2年間は消費税が免除されるため、収入に影響はありません。

しかし取引先は、あなたからインボイスを発行してもらわないと、あなたに支払った報酬に含まれる消費税額を控除できないことになります。

取引先としては、インボイスを発行してくれない相手より、発行してくれる相手と取引をしたほうが、仕入税額控除を適用できるぶん節税できることになります。

このような事情から、適格請求書発行事業者とならないことによって取引先をなかなか開拓できなかったり、せっかく開拓した取引先と縁が切れてしまったりといった可能性が考えられます。

 

免税事業者のままでいるメリット

免税事業者がインボイス制度の開始後もそのままでいるメリットとしては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 消費税を納税しなくてもよい
  • 会計処理が簡単である

順番に解説します。

 

消費税を納税しなくてもよい

免税事業者のままでいる最大のメリットとして、消費税を納税しなくてもよいことが挙げられます。

消費税には8%と10%の2種類がありますが、ほとんどの業種においては10%が適用されます。

つまり110万円の売上があれば、そのうち10万円は消費税ということになります。課税事業者の場合、この10万円を国に納めなければなりません。

しかし免税事業者のままでいれば、110万円のすべてが自身のものとなります。

売上の10%もの金額を納めなくてよいのは、事業を続けていくうえでとても大きなことです。

免税事業者ということは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者であるということを意味します。

つまり金銭的に余裕のある状態とはいえないわけで、なおのこと10%の違いが事業の継続に大きな影響をもたらすことになります。

 

会計処理が簡単である

免税事業者のままでいればインボイスを発行しなくてもよいので、会計処理が簡単になるというメリットもあります。

インボイスを発行する場合、請求書の一つ一つについて、消費税の8%と10%を区分し、それぞれの合計額を記載する必要などがあります。

これらはフォーマットとして定められたものであり、きちんと守らなければインボイスとして認められません。

そのため適格請求書発行事業者になると、複雑な会計処理を日常的にこなさなければならなくなります。

免税事業者のままでいれば、請求書は従来通りの簡素なものでも構わないので、そのような雑務にリソースを奪われることはありません。

 

免税事業者のままでいるデメリット

免税事業者のままでいることのデメリットとしては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 取引先が減ってしまう可能性がある
  • 取引先から値下げを要求される可能性がある

どちらも場合によっては致命的なものとなり得るので、以下の解説を読んでしっかり把握しておきましょう。

 

取引先が減ってしまう可能性がある

免税事業者であり続けることで、取引先が減ってしまう恐れがあります。

免税事業者のままでいるということは、取引先に対してインボイスを発行できないことを意味します。

れはつまり、現状維持を選ぶことで取引先の仕入税額控除を阻んでしまう恐れがあるということです。

当然ながら取引先もビジネスとして業務を行っているので、手元に利益を残すために賢明な努力をしています。

にもかかわらず、こちらの都合で仕入税額控除を適用できないとなれば、別の相手と取引したくなったとしても不思議ではありません。

結果として、取引先が次々と離れてしまうことが懸念されます。

 

取引先から値下げを要求される可能性がある

免税事業者のままでいることによって、取引先から値下げを要求される可能性があります。

こちらが免税事業者のままでいるということは、取引先にとっては「こちらとの取引について仕入税額控除を適用できない」ことを意味します。つまり取引先の利益が実質的に低くなってしまうのです。

そのため取引先の考え方によっては、免税事業者に対して、本来であれば控除できたぶんの消費税額をあらかじめ報酬額から引いて取引を継続しようとするかもしれません。

一方的な値下げや取引停止は、優先的地位の濫用と判断され、独占禁止法上問題となる可能性はあります。

しかし値下げ交渉自体が禁止されているわけではありません。立場が弱い場合、交渉を持ちかけられれば拒否することは難しいでしょう。

結果的に、免税事業者であることが理由で値下げを強制される可能性は十分に考えられます。

 

課税事業者になるべき?

免税事業者が課税事業者となるべきか否かは、取引先との関係性によって変わります。

たとえば取引先が以下の条件に当てはまる場合、とくに悪影響を受けることはないでしょう。

  • 取引先が不特定多数の一般消費者である
  • 取引先も免税事業者である
  • 取引先から免税事業者のままでも問題ないといわれている

言い換えれば、免税事業者のままであることが問題となるのは、取引先が課税事業者であり、その仕入税額控除を阻害してしまうことで悪印象を与える場合のみです。

その問題さえ起きないのであれば、デメリットを受けることはないといえるでしょう。

しかし現状では問題ないとしても、今後長きに渡って同じ状態が続くとは限りません。

将来のことを見据えてあらかじめ課税事業者となっておくのも、1つの戦略ではあります。

たとえば新たに取引先を開拓したい場合、課税事業者のほうが成功率は高まると考えられます。

 

インボイス制度についての相談はサン共同税理士法人へ

インボイス制度は、制度自体の複雑さもさることながら、免税事業者のままでいるか課税事業者となるかの判断を迫られるなどの難しさもあるものです。

とくに個人事業主にとっては大変革ともいえるものであり、身の振り方については慎重にならなければいけません。

自分の力だけで調べて決めるのも1つの道ではありますが、やはり専門的な知識がないと、細かなところで判断を間違えてしまう可能性は高まってしまうでしょう。

インボイス制度についてプロに相談したくなった場合には、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人は、初回相談が無料となっています。

開業後に制度とどう付き合っていけばよいかという問題にとどまらず、事業を行っていくうえでのあらゆるお悩みについて、お客様に寄り添ったアドバイスとサポートを提供させていただきます。

 

インボイス制度に関するよくある質問

インボス制度に関するよくある質問に回答します。

消費税の2年間免除とは?
消費税の2年間免除とは、開業から2年間は消費税が免除される仕組みのことです。

消費税の納税が義務付けられるのは、課税売上高が1,000万円を超える事業者です。

課税売上高を判断する基準期間としては、原則として前々年の1年間(あるいは事業年度)が設定されています。

開業から2年経っていない事業者には「前々年の課税売上高」が存在しないため、例外事項に該当する場合を除いて、消費税の納税は免除される規則になっています。

インボイス制度の対象期間は?
インボイス制度は2023年10月から始まるもので、それ以降に発生するすべての売上に関して、仕入税額控除を適用するために取引先のインボイスが必要となります。

ただしいくつかの経過措置が用意されています。

たとえば2023年10月から2029年9月までの6年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても、その一部を仕入れ税額とみなして控除できるようになっています。

 

まとめ

インボイス制度と、開業後2年以内の消費税と免除の関係を中心に解説しました。

インボイス制度には複雑なところがあり、全体像を把握するのは困難です。

また把握できたとしても、今の自分にどのように当てはめるのが正解といえるのか、判断に迷ってしまうケースも少なくありません。

事業を継続していくにあたって、この制度とどのように付き合っていくか迷っているのであれば、プロのアドバイスに頼ることをおすすめします。

この記事を参考にして、インボイス制度と冷静に向き合える状態になっておきましょう。


近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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