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肢体不自由のある方の生活のポイントとそれを支えるサービスについて

更新日:2023年01月30日

国の統計によりますと、肢体不自由という障害の方は約180万人と、身体障害者人口の約半数に上ります。障害種別ではもっとも多い障害となりますが、具体的に普段の生活の中でどのような困りごとがあるのか、そしてどのような対応ができるのかについてはまだまだ共有できていない部分が多いです。今回は、そんな肢体不自由の方の困りごとや、生活を快適にするポイント、そして肢体不自由がある場合の支援やサービスについてご紹介していきますので、ご参考になれば幸いです。
 

肢体不自由とは

一般的にはあまり聞きなれない言葉ですが、肢体不自由はいわゆる身体障害として一番イメージしやすい障害の一つといえるでしょう。具体的には、四肢(上肢・下肢)、体幹(腹筋、背筋、胸筋、足の筋肉を含む胴体の部分)の機能が病気や怪我で損なわれ、長期にわたり歩行や筆記などの日常生活動作に困難がともなう状態のことです。

 

身体障害者福祉法では、肢体不自由を以下のように定義しています。

  1. 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
  2. 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
  3. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  4. 両下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
  6. 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

 

肢体不自由の方の生活でよくある困りごと

車いすを利用していると、高い場所にある物や床に落ちた物が取りづらい

車いすを利用している場合、車いすに座った状態で、立ったり、しゃがんだりができないことが多いため、高いところにあるものや、床に落ちているものが一人では取れないということがよくあります。

 

十分なスペースがなく車いすで入れない場所がある

新しい建物はバリアフリー構造で十分な幅が確保されていますが、住居用の建物や、古い建築物、歩道等での違法駐輪などがあると、車イスで入ったり自由に移動できるスペースが確保されません。

 

入口などの段差や、階段の昇降が困難

同じくバリアフリー化がされていない建物では入口や室内に段差があります。また建築法上、エレベーターの設置が必要ない建物や住宅では階段を利用せざるを得ません。

 

車いすが道の側溝の隙間に挟まる

近年、建物のみでなく、街中のバリアフリー化も進んでいますが、意外と盲点なのが、側溝のフタが格子状になっているところでは特に前輪がはまってしまって動けなくなったり、横転するなど大変危険です。

 

飲食店などでテーブルの高さと車いすが合わない

車いすで店内に入ることはできても、テーブルと車いすの高さが合わない、車いすとテーブルの隙間が大きいこともあります。ソファ席など固定されていて車いすでは席につけないということもあります。

 

体温調整が難しい

脳性まひや筋ジストロフィーなど体温調整が難しい障害の場合、他者が快適と感じる温度でも暑さ、寒さを感じたり、急激に体温上がったり下がったりします。

 

公共交通機関が利用しづらい

公共の交通機関のバリアフリー化は近年格段に進みましたが、実際にそこにアプローチするまでが整備されていなかったり、乗降には職員の手を借りる必要があり、時間もかかるので利用しづらく感じてしまいます。

肢体不自由のある方が快適に生活するためのポイント

自分の障害や病気について正しく知識をつける

現在は障害がある、なしに関わらず、個別性を尊重する社会であるため、社会全体で障害や病気への知識・理解を深めることも大切ですが、一方で、自分の障害を理解し、どうすれば社会参加しやすいのか対策を立てることも必要です。まずは自分自身の障害・病気について正しく知識をつけて、理解を深めることから始めましょう。特に中途障害の方は自身の障害を受け入れていくことが大切になるでしょう。

 

自己理解を深めることで「どんなことが苦手で、どんなことが得意か」が明確になり、どんなサポートが必要なのか、周囲にもわかりやすく伝えることができるのです。

 

さまざまな支援制度や福祉サービスを知り、活用する

知らないと損をするのが、社会保障や社会福祉制度です。市町村のウェブサイトを見たり、障害関係窓口に相談するなど、自分から情報を収集すると意外と必要なサービスを見つけることができます。日常生活の支援、経済的な支援、就労に関する支援など障害のある方を支えるさまざまな支援制度や福祉サービスを知り、活用しましょう。支援制度・福祉サービスについては後述します。

 

支援制度や福祉サービスを活用することで生活がしやすくなったり、仕事が見つけやすくなったりとメリットがある一方で、申請書類の準備や、他者とのコミュニケーションが多くなったりなど手間や負担がかかってくるため、家族やパートナー、支援機関の担当者と一緒に相談しながら進めるとよいでしょう。

 

日常生活は少しの工夫で楽になる

肢体不自由がある場合、少しでも移動や無駄な動きを省く工夫が必要です。手の届く位置に物を置くようにしましょう。

 

小物などは収納ボックスを活用すると、ボックスごと膝の上に一度置いて中から楽に取り出せるようになるでしょう。

服はタンスなどにたたんで収納するよりも、ハンガーにかけるようにすると取り出しやすくなります。

普段よく使うものは、障害の状況によって自分が取りやすい高さ、位置などを工夫しましょう。

 

家電や電子機器はリモコンがあるものを選ぶと多少遠くからでも操作できますし、数種類のリモコンの機能を一つにまとめられるリモコンも販売されています。また、最近ではスマホと連動するIoT機器が障害者の社会参加に有用であると期待されています。

 

仕事は自分の障害に合ったものを選ぶ

自己理解を深めることで「どんなことが苦手で、どんなことが得意か」が明確になり、仕事に関しても働きやすい環境や、できる仕事が探しやすくなります。

仕事が長く続かないことが多い方は、就労移行支援事業所などを活用し職業訓練を受けるのもおすすめです。

 

障害者雇用を進んで行っている企業(障害者の雇用率が高い企業)は、障害への理解や配慮もあり比較的働きやすい環境が整っています。インターネットで検索することもできますし、お近くのハローワークに相談してみましょう。

肢体不自由の方を支える支援制度や福祉サービス【生活支援】

介護給付

介護給付は障害者総合支援法下の障害者への自立支援給付の対象となる介護サービスです。対象となるサービスとしては、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援があります。

 

訓練等給付

同じく、障害者総合支援法下の就労に関する訓練等の給付の対象となるサービスです。給付の対象となるサービスには、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A・B、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助があります。

 

障害者就業・生活支援センター

全国に300カ所以上設置された、障害者雇用促進法に規定される障害者の就業と生活両面での相談支援を実施する機関です。雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携して、障害者の各種相談に応じて、問題の解決に向けて支援をします。

 

地域活動支援センター

障害を持つ方に対して、日中、通所利用する形で、創作的活動や、生産活動、社会交流の機会、機能訓練、社会適応訓練、入浴サービスなどを提供する事業所で、全国に約3000カ所設置されています。

 

 

肢体不自由の方を支える支援制度や福祉サービス【経済支援】

障害年金

障害年金は国民年金および厚生年金の加入者が、一定の障害状態になった時に年金を支給する制度です。国民年金(障害基礎年金)の場合は1~2級に区分され、1級は年額約97万円、2級は年額約78万円となります。厚生年金(障害厚生年金)の場合は1~3級に区分され、こちらは厚生年金への加入年数や納付した金額によって算出されます。

 

補装具費支給制度

障害者総合支援法による補装具の購入に対する公費負担の制度です。世帯収入により上限付きの1割負担となります。

 

自立支援医療制度

こちらも障害者総合支援法によって、該当する障害の医療費に関して公費負担し、利用者負担を原則1割とする制度です。精神疾患を持つ人の通院医療費を軽減する精神通院医療、身体障害者の医療費を軽減する更生医療、身体障害児の医療費を軽減する育成医療の3種類があります。

 

生活保護

日本の公的扶助制度で、経済的に困難な状態となった人(世帯単位)に対して、生活(衣食)、住宅、教育、生業、医療、出産、葬祭の各扶助がおこなわれます。他の社会保障制度、社会福祉制度、自身の財産や親類などの援助を利用した上で、補えない状況がある場合に各種扶助や救護施設、更生施設などの入所施設が利用できます。

 

特別障害者手当

特別児童扶養手当法における手当の一つで、20歳以上の精神または身体に重度の障害があって日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の者に支給されます。支給額(月額)27,300円ですが、本人、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

 

障害者手帳による税金の控除や公共料金の割引 など

身体障害者手帳があると、その手帳の等級や自治体によって、公共交通機関(JRおよびその他の鉄道、飛行機、バスなど)の障害者本人と介助者の交通費、水道等の料金、NHK受信料の割引、所得税や相続税などの控除が受けられます。

 

 

肢体不自由の方を支える支援制度や福祉サービス【就労などの社会的支援】

ハローワーク

国民の希望に応じて求人を紹介するなど、就労に関する支援をおこなう公的機関です。就労を希望する障害者に対しても障害者専用の窓口を設置して、障害者手帳所持者に対して、障害者雇用促進法上の障害者雇用枠の求人を紹介し、就労に関わる支援を行います。

 

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は障害者総合支援法の訓練給付の対象となる就労機構支援サービスを提供する事業所です。一般企業等での就労(一般就労)を希望する障害者で且つ、就労できる見込みがある人を対象として通所で就労に必要な訓練や作業、企業での実習などを行います。

 

地域障害者職業センター

独立行政法人高齢障害求職者支援機構が運営する障害者の就労に関わる相談や支援(専門的職業リハビリテーション)をおこなう機関です。就労を希望する障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助を提供します。

 

障害者特化の転職サイト・転職エージェント

民間事業所等が認可を受け開設する、就職や転職を支援するインターネットサイトやエージェントサービスです。事業所によってサービス内容や得意な求人分野が違うなどがありますが、障害者雇用枠での求人紹介や企業とのマッチング、転職、就職活動のノウハウの習得、訓練や就職後のフォローなどもおこないます。

 

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atGPはゼネラルパートナーズが展開する障害を持つ方の転職・就職をサポートする総合的な雇用支援サービスブランドです。atGPは業界NO.1の実績で、障害を持つ方の就労をお一人お一人の希望や障害に応じて全力でサポートします。是非、atGPのサービスを気軽にご利用ください。

 

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①atGPエージェント

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②atGP転職

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atGPが設置する就労移行支援事業所ジョブトレでは、それぞれの障害に適した支援をおこなうため、障害別のコースを用意しています

まとめ

障害種別でみると、身体障害者が人口がもっとも多く、360万人超となります。そのうち、肢体不自由者は約半数を占めています。そういう意味では、障害福祉サービスの主たる対象は車いす利用者などの肢体不自由者であり続けているため、もっとも整備されているといってよいでしょう。しかし、一般的には当事者である肢体不自由者にも、どのような支援やサービスがあるのかはよく知られていないのが現状です。それはこれからの国の課題ではありますが、肢体不自由を始めとした障害のある方、およびその家族は自ら情報を積極的に取りに行き、上手にそれらを享受する必要があります。

atGPでも障害のある皆さんの生活を豊かにするための支援や情報発信を行っていきますので有効に活用していただければと考えます。 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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