営業現場で使える!英文契約書のポイント

第2回 英文契約書のサンプル・テンプレート:英語で構成する際の用語集

取引・契約・債権回収 公開 更新
宮田 正樹 一般社団法人GBL研究所 理事

シリーズ一覧全22件

  1. 第1回 英文契約書の基礎知識
  2. 第2回 英文契約書のサンプル・テンプレート:英語で構成する際の用語集
  3. 第3回 国際売買取引のきっかけとなる英文メールの作法
  4. 第4回 取引条件を提示するときの伝え方
  5. 第5回 見積もりの依頼と申し込みの承諾
  6. 第6回 契約締結における留意点
  7. 第7回 売約書(Sales Note)と買約書(Purchase Note)の一般条項(その1)
  8. 第8回 売約書(Sales Note)と買約書(Purchase Note)の一般条項(その2)
  9. 第9回 英文契約書送付時のメールや取り交わしの送付状の例文・ドラフト送付の文章
  10. 第10回 契約締結時に問題となる、印紙税と書式の争い
  11. 第11回 契約条項の変更交渉と変更契約書の締結
  12. 第12回 電子データでの契約締結
  13. 第13回 貿易決済の種類と条項
  14. 第14回 荷為替手形決済の仕組みと為替手形の形式
  15. 第15回 信用状付荷為替決済(L/C決済)の為替手形と開設依頼書
  16. 第16回 信用状(L/C)の開設通知と訂正依頼
  17. 第17回 信用状(L/C)の受領後の船積実務
  18. 第18回 船積みの督促と船荷証券(B/L)未着の場合の対応
  19. 第19回 貿易取引で売主が支払督促を行う場合の英文メール・督促状(Demand Letter)の書き方と法的手続
  20. 第20回 信用状付荷為替決済(L/C決済)のディスクレ
  21. 第21回 英文契約書における商品クレームの通知と応対
  22. 第22回 商品クレームの解決手段として用いる英文の和解契約書例
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目次

  1. 英文契約書の構成
  2. 英文契約書式の形式
    1. クラシック形式
    2. モダン形式
    3. レター形式
  3. アレルギー反応をもたらす用語
    1. 「hereto」、「hereof」、「herein」、「hereby」などの「here+前置詞」
    2. 「thereof」、「thereafter」、「therein」、「thereto」、「thereby」などの「there+前置詞」
  4. ラテン語由来のリーガルジャーゴン

英文契約書の構成

 前回(第1回 英文契約書の基礎知識)は英文契約の前提となる英米法について解説しました。今回は英文契約書の書式と英文契約書に出てくる独特の用語について解説します。英文契約書はどの契約書も標準的にはほぼ以下のような条項、構成となっています。

  1. 表題部:(Title ; タイトル)
  2. 頭書:(Head; 当事者の特定など)
  3. 前文:(Whereas ; 契約に至った経緯や、前提条件など)
  4. 定義:(Definition ; 用語の定義)
  5. 本体条項:(実質的合意条項)
  6. 一般条項:(General Provisions)
  7. 最終部:(合意確認文言)
  8. 当事者の署名欄
  9. 付属書類

 伝統的な英文契約書(ここでは【クラシック形式】と呼ぶことにします)は以下の構成になっています。すなわち、「This Agreement」から始まり、その次に「WITNESSETH」というよく知らない単語があって、その後に「WHEREAS」から始まる文章がいくつかあり、次に「NOW, THEREFORE」で始まる文章があり、その後やっと「Article 1」から始まる条文が現れるという構成の書面です。
 実はこの形式の契約書は、「主語+動詞+目的語」(S+V+O)という1つの文章を形作っており、

This Agreementが主語(S
WITNESSETHが動詞(V)・・・「証する」と訳しましょう
WHEREAS部分を含めNOW, THEREFORE以降が目的語(O


という、S+V+Oの文章を構成しています。
 つまり「本契約は・・・(WHEREAS以下)・・・を証する。」という長〜い1つの文章となっているのです。

 契約書の末尾にある「IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.」は「以上、契約当事者はその代表者をして、冒頭に記載した日付をもって本契約を締結させたことを証する」という別の1つの文章なのです。

 なお、WHEREAS部分(WHEREAS ClauseあるいはRecitalなどと呼ばれています)は、契約を締結することになった背景や動機が書かれます。

 NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:「よって、ここに規定された相互の合意を約因として、本契約の当事者は次の通り合意する。」とあるように、ここにおいて「consideration」の存在をアリバイ的に主張していますが、実態として契約にconsiderationが無ければ拘束力なしと判断されることは言うまでもありません。

※「約因」については、第1回 英文契約書の基礎知識参照

英文契約書式の形式

 現在使用されている英文契約書の形式(様式)として、大きくは以下に例示する3つの形式(それぞれクラシック形式、モダン形式、レター形式と呼ぶことにします)があります。

クラシック形式

 WHEREAS Clauseを有する伝統的な形式です。

Agreement

This Agreement is made as of the fifth day of April, 2017, between:
Global Business Ltd., a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of Japan with its principal office at______________________________________ (hereinafter called “GBL”), and Asian Business Corporation, a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of XXX [country] with its principal office at ______________________________________, XXX [country] (hereinafter called “ABC”),

WITNESSETH:


WHEREAS, GBL desires to sell to ABC certain products hereinafter set forth; and
WHEREAS, ABC is willing to purchase from GBL such products.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:

Article 1 (Definitions)
・・・・・・・・・・・・・・・・・

(以下省略)


IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.

〔署名欄〕

契約書

日本国の法律に基づき設立され存在し、(住所)に本社を置くグローバルビジネス株式会社(「GBL」)とXXX国の法律に基づき設立され存在し、(住所)に本社を置くアジアンビジネス会社(Asian Business Corporation:「ABC」)との間で2017年4月5日に締結されたこの契約は、以下のことを証するものである。

・ GBLはABCに対してこの契約において追って定める製品を販売したいと思っている。
・ ABCはその製品をGBLから購入したいと思っている。

よって、この契約に含まれる両者相互の約束を約因として、両者は以下の通り合意する:

第1条(定義)
・・・・・・
本書の内容を証するため、両者はその権限を与えられた代理人をして上記に記す日を以て本契約を締結する。

モダン形式

 WHEREAS Clauseを廃し、RECITALSとして列記するなどカジュアルな形式になっています。

Agreement

This Agreement is made as of the fifth day of April, 2017, between:
Global Business Ltd , a Japanese corporation, with its head office at _____________________(hereinafter called “GBL”), and
Asian Business Corporation, a XXX [country] corporation, with its head office at ______________________________________, XXX [country] (hereinafter called “ABC”).

RECITALS

1. GBL desires to sell to GBL certain products hereinafter set forth;.
2. ABC is willing to purchase from GBL such products.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

Article 1 (Definitions)

(以下省略)

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.

〔署名欄〕

契約書

この契約は、(住所)に本社を置く日本法人・グローバルビジネス株式会社(「GBL」)と(住所)に本社を置くXXX国法人・アジアンビジネス会社(Asian Business Corporation:「ABC」)との間で2017年4月5日に締結された。

(背景)

・ GBLはABCに対してこの契約において追って定める製品を販売したいと思っている。
・ ABCはその製品をGBLから購入したいと思っている。

そこで次のように合意する。

第1条(定義)
・・・・・・
本書の内容を証するため、両者はその権限を与えられた代理人をして上記に記す日を以て本契約を締結する。

レター形式

 手紙のような体裁をとったものです。レター・オブ・インテントは、名称どおり、この形式が多くなっています。

April 5, 2017
Mr. Mike Chang
Department Officer of the Importing Department
Asian Business Corporation
__________(住所)____________________________, XXX [country]

RE: Sales and Purchase of our Products

Dear Mr. Chang:

This letter will confirm the agreement between Global Business Ltd. (“GBL”) and Asian Business Corporation (“ABC”) as follows:


1. Exporting of our Products

(以下省略)

〔結語部分〕

If the foregoing is in accordance with your understanding of our agreement, please sign and return the enclosed copy of this letter.

Sincerely,


Global Business Ltd.

By:________________________

AGREED TO AND ACCEPTED:
Asian Business Corporation

By:________________________
2017年4月5日
(住所)
アジアンビジネス会社
輸入部部長 マイク・チャン殿

RE:当社製品の売買の件

拝啓
本書は、グローバルビジネス株式会社(「GBL」)とアジアンビジネス会社(「ABC」)との間における合意が以下の通りであることを確認するものです。

1. 当社製品の輸出について
上記が我々の合意についての貴社のご理解の通りでありましたなら、同封の本書の写しにサインし、ご返送ください。

敬具



グローバルビジネス株式会社


同意し承諾しました。
アジアンビジネス会社

アレルギー反応をもたらす用語

 さて、すでにいくつも出てきていますが、「witnesseth」「whereas」「herein」「hereto」など英文契約書(法律文書)特有の用語・言い回しは、「ナンジャこれは、わからんぞ〜!」と英文契約書に対するアレルギー反応を起こす元凶でもあります。
 リーガルジャーゴン(”Legal Jargon”:法律専門用語)と呼ばれるこれらの用語・言い回しは、古い英語やラテン語あるいはフランス語に由来するものなので、英語を母国語とする人々にとっても、現代では難解な用語であり、ましてわれわれ日本人にとってアレルギーの元となるのは仕方ないことです。

 ラテン語は古代ローマ帝国の公用語であり、ローマ帝国の滅亡後も、ローマ・カソリック教会の公用語となり、19世紀までヨーロッパ各国の大学での学位論文はラテン語でした。
 英国の場合、フランスのノルマンディー地方に住むNormans(元来は北欧系)が1066年に英国を征服(ノルマン王朝、初代William征服王;ノルマンディー公ウィリアム)したことによりNorman Frenchが大規模に英国に流入しました。
 その結果、宮廷などの上流社会や法律の世界ではフランス語(Norman French)が公用語化し、法曹界では徐々に英国独自のLaw Frenchが形成されました。また、この時期以来、英国人が積極的にラテン語系の単語を取り入れたため、威厳を求められる法律や契約書にもラテン語が登場するようになりました。

 このような歴史的背景をもつリーガルジャーゴンのうち、ここでは「here〜」と「there〜」について簡単に解説しておきます。

「hereto」、「hereof」、「herein」、「hereby」などの「here+前置詞」

 【クラシック形式】の例文にある「NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows」には「herein」と「hereto」という2つの「here+前置詞」語が出てきます。
 このように英文契約書に出てくる「here+前置詞」において「here」は「this Agreement」(日本語でいうと「本契約」)を受けています。
 つまり、「herein」は「in this Agreement」、「hereto」は「to this Agreement」という意味になります。「the mutual agreements contained herein」は「本契約に含まれている相互の合意事項」ということですし、「the parties hereto」は「本契約の当事者」ということになります。
 契約書でなく手紙の場合にはhereは「this letter:本状(この手紙)」のことを受けることになりますから、「enclosed herewith」は「この手紙に同封する」と訳すことになります。

「thereof」、「thereafter」、「therein」、「thereto」、「thereby」などの「there+前置詞」

 「there+前置詞」の「there」 という文字は一般的にはその前にある言葉や文節を指します。以下の例文を見てみましょう。

This Agreement shall become effective on the date first above written and, unless sooner terminated, shall continue in effect for a period of three (3) years from such date, and thereafter shall be automatically extended for successive periods of one (1) year each・・・

「本契約は、本書の最初の部分に書かれた締結日に発効し、中途解除されない限り、その日から3年間有効に存続し、その後自動的に引き続き1年ずつ継続更新される・・・」

 ここで用いられている「thereafter」のthereは「a period of three (3) years from such date」を指しており、「after the period of three (3) years from such date」と書くところを「thereafter」で済ませているのです。

 同じような例として、以下にあげた「thereof」のthereはその前の「the Goods」を指している、すなわち「unpacking and inspection of the Goods」なのです。

Buyer shall make all claims, except for latent defects, regarding the Goods against Seller in writing as soon as reasonably practicable after arrival of the Goods at their final destination and unpacking and inspection thereof, whether by Buyer or Buyer's customers.

「買主は、本商品が買主の最終仕向地に到着し、買主または買主の顧客のいずれかによるこれらの開梱および検品の後、可能な限り速やかに、隠れた瑕疵を除く本商品に関する全てのクレームを売主に対して書面で行うものとする。」

 このような「there+前置詞」を効果的に使った例文をあげてみましょう。

Manufacturer shall not be liable for loss or damage and shall be deemed to be in breach of this Agreement if its failure to perform its obligations results from (a) compliance with any law, ruling, order, regulation, or requirement of any federal, state, or municipal government, department, agency, or court of competent jurisdiction; (b) acts of God; (c) fires, strikes, war, insurrection, or riot; or (d) or any other cause beyond its reasonable control. Any delay resulting therefrom shall extend performance accordingly or excuse performance, in whole or in part, as may be reasonable.
メーカーは、以下の事項に基づく義務違反の場合には、それによる損失や損害の責任を免れ、本契約の違反とはみなされないものとする:
(a) 国(連邦)や州、地方の政府や部署、関係裁判所による法律や規則、命令、規制に従う場合、
(b) 天災地変、
(c) 火災、ストライキ、戦争、反乱、暴動
(d) その他、メーカーによって到底コントロールすることができない事項。
これらの事項により生じた履行遅滞は、合理的な範囲で、履行の延期が認められ、あるいは、その一部または全部が免除されるものとする。

 上記はいわゆる不可抗力免責(Force Majeure)の条項です。この例で「therefrom」 のthereが指している(あるいは、受けている)ものは、直前の文章の中で記述されている(a) から (d) としてあげられている不可抗力事由のすべてです。これを「from ~ 」とすべてスペルアウトしていくのは大変ですし、「from such events and/or causes stipulated from (a) to (d) above」などと表現するのも冗長であり、「therefrom」が有効に使用されているといえます。

 なお、上記3つの例のようにすぐ近くにthereが指し示す単語や文章がある場合は、比較的わかりやすいのですが、契約書の中で出てくる「there+前置詞」のthereは「this Agreement以外の契約」を指す言葉として使われることがよくあります。「there+前置詞」が記載されている箇所よりもずいぶん前の箇所でその契約について言及されていることがありますので、遡って探してみてください。

ラテン語由来のリーガルジャーゴン

 ラテン語由来の用語をいくつかあげておきます。よく出てくる用語はそれほど多くないので、覚えてしまう方がよいでしょう。

用語 意味
ab initio 当初から
bona fide 善意の、真実の
de facto 事実上の、事実は
et al その他
ex parte 一方的な
in camera 非公開で、秘密会で
in re 〜に関して
in lieu of の代わりに
inter alia とりわけ、その他のものと一緒に
ipso facto 事実上、結果的に
ipso jure 法律上
lex fori 法廷地の法
lex loci contractus 契約締結地の法
mutatis mutandis 準用して
pro rata その割合に応じて、比例して
parri passu 同じ順位で、同等の
per annum 1年あたり(=per year)
prima facie 一応の
vice versa 逆も真なり

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  19. 第19回 貿易取引で売主が支払督促を行う場合の英文メール・督促状(Demand Letter)の書き方と法的手続
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