市税の納税猶予制度のご案内

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ページ番号1011723  更新日 令和5年5月17日

市税の納税の猶予制度

一定の要件に該当し、納税が困難な納税者等の方に対しましては、実情を的確に把握したうえで、納税の猶予制度「徴収の猶予・換価の猶予」の対象と認められる場合があります。
先ずはお電話で花巻市財務部収納課にご相談ください。

対象となる市税

  • 個人住民税(市・県民税)
  • 法人市民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 市たばこ税
  • 入湯税
  • 国民健康保険税

納税の猶予制度

徴収の猶予

一定の要件に該当する場合には、徴収の猶予制度があります。

(要件)

下記要件のいずれかに該当し、一時に納付又は納入することが困難であること

(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

  • 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合

(2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

  • 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(3)事業を廃止し、又は休止した場合

  • 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(4)事業に著しい損失を受けた場合

  • 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

上記のほか、市税を一時に納付又は納入することが困難な場合には、申請による換価の猶予制度があります。

 

猶予が認められた場合

  • 申請に基づき、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)。
  • 納税の猶予が認められた期間中の延滞金について、その2分の1に相当する金額又は全額が免除されます。

申請手続等

お願い:制度の詳細や申請に必要な書類等については、先ずはお電話で花巻市財務部収納課にお問い合わせください。

  • 猶予制度を利用するためには申請が必要です。提出する書類は状況によって異なりますので、お問合せによりご案内いたします。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきます。

制度案内

担当

収納課収納係

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このページに関するお問い合わせ

収納課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3530 ファクス:0198-24-2142
収納係 電話:0198-41-3531 ファクス:0198-24-2142
債権管理係 電話:0198-41-5260 ファクス:0198-24-2142
徴収嘱託員 電話:0198-41-3532 ファクス:0198-24-2142
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