議会に陳情

ページID1017070  更新日 2023年12月14日

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※最近の陳情結果は会議結果等のページをご覧下さい。

陳情とは

国又は地方公共団体に対し、それらが所管する事項に関して一定の措置を取るよう又は取らないよう希望し、申し出ることをいいます。陳情は、請願とは異なり、紹介議員は必要ありません。

陳情書様式(例)

本様式は、一般的な様式であり、要件を満たしていれば様式にかかわらず受領します。

氏名を本人以外が記入した場合(ゴム印や印刷を含む。)は、本人の意思を確認するため、押印が必要になります。

陳情書様式例

注意事項

  1. 陳情書には、邦文を用いて、「陳情の趣旨」、「提出年月日」、「陳情者の住所(法人・団体等は、その名称及び所在地)」を記載し陳情提出者(法人・団体等は、代表者)が署名又は記名押印してください。なお、鉛筆等の容易に修正が可能な筆記具で、これらの記載をすることはできません。
  2. 署名とは自署のことです。コピーやファクス等で印刷したものは自署として認められません。
  3. 御家族の住所・氏名を代筆することはできません。ただし、身体的理由等により自署できない場合は、他の人が代わって書いたり、ゴム印や印刷の上、本人の意思を示すために押印をすることで陳情の提出者となることができます。
  4. 陳情者が多数の場合は、代表者が陳情者代表となって提出をしていただきます。他の賛同者は、別紙等に住所を記載し、氏名を署名又は記名押印してください。また、陳情者代表の氏名の次に、提出者の総数を記載してください。(例「他○○○人」)
  5. 郵送による陳情書、市外の提出者の陳情書、1年以内に同一内容の趣旨で提出された陳情書は審査せず、全議員に陳情書の写しを配布します。
  6. 陳情書の内容が2以上の委員会にまたがる場合は、委員会別に分けて、提出してください。委員会別に分かれていない場合、主たる委員会で一括して審査することになります。
  7. 用紙はA4判とし、記載方法は縦置き、横書きとしてください。
  8. 議会(定例会)は、3月、6月、9月及び12月に開催され、それぞれの議会に陳情書の提出期限がありますので、議会事務局へ御確認の上、所定の期限までに提出してください。
  9. 意見書の提出を求める陳情には意見書(案)を添付してください。意見書(案)が添付されていない場合において、審査の結果、当該陳情が採択されたときは、陳情書の内容を基に意見書を議会で作成するため、陳情者の意思を完全に反映したものとならないことがあります。
  10. 詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

個人情報の取扱い

陳情の審査及び内容の照会のため、陳情書の写し(陳情者の住所、氏名等の情報は消去されません。)が、議員のほか、市長その他執行機関の関係職員及び報道機関に配付されます。

このページに関するお問い合わせ

議事課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1032 ファクス:0566-25-1111
議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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