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部落差別ってなに?(同和問題啓発動画)

ページ番号:913414092

更新日:2024年2月29日

市内で部落差別発言や部落差別落書きが続いています。また、インターネット上には、部落差別を助長、拡大するようなサイトが存在しています。
部落差別は昔の問題ではなく、今現在、私たちのまちで起こっている問題です。
部落差別・同和問題を知らないことによって、差別を見過ごしてしまったり、知らない・無意識のうちに差別に加担してしまったりすることがないよう、この動画をご覧いただき、差別のない人権が尊重されるまちづくりに向けて、ともに考えていきましょう。

動画「部落差別ってなに?」

全編通しでご視聴いただく場合は、次の動画を再生してください。

セクションごとの動画

全編を区切った動画です。セクションごとにご視聴いただけます。

趣旨説明

プロローグ

問1/住んでいるところによって違いがあるの?なんで?

問2/そもそも、どうして日本には部落差別というものがあるの?

問3/結婚やつき合う相手として避けること以外にも差別があるの?

問4/差別をなくすために具体的にはどんな取組みがあったの?

問5/今も完全に差別がなくならず、残っているのはどうして?

生活の状況がよくなってきたのに、今も完全に差別がなくならず、残っているのはどうして?

問6/部落差別・同和問題のことをわざわざ知らせる必要ってあるの?

部落差別・同和問題のことを知らなければ、自分が差別する側になることはないし、知らない人が増える方がいいということも言えるんじゃないかな?
ピンとこない人が多い中で、部落差別・同和問題のことをわざわざ知らせる必要ってあるの?

問7/今はどんな問題があるの?

環境がよくなって、昔よりは差別を受けることは減ってきているんだよね?今はどんな問題があるの?

インターネットで検索するときの注意点

エピローグ

【参考】用語解説

被差別部落/同和地区

江戸時代に「えた」や「ひにん」などと呼ばれた人たちが住んでいた地域が、今の「被差別部落」につながっていると考えられています。
「同和地区」は行政(国や都道府県、市町村など)が使う言葉で、同和対策事業が行われた地域のことをこのように呼びます。
「被差別部落」には「同和地区」の指定を受けなかったところもあるため、「被差別部落」と「同和地区」は必ずしも一致するものではありません。
なお、「被差別部落」を略して「部落」とも言います。

江戸時代の身分制度/「えた」(穢多)・「ひにん」(非人)

江戸時代の身分制度を表す用語として、以前は「士農工商」という表現が使われてきましたが、部落史の研究が進み、今では歴史の教科書にはこのようには記載されていません。また、「士-農-工-商-えた・ひにん」の上下関係の捉え方は適切ではなく、支配層である武士以外の身分については、上下や支配・被支配の関係はないと指摘されています。
今の教科書では、身分は武士と百姓(百姓=農民ではなく、漁業や林業に従事する人びともいました)、町人とに大きく分かれ、百姓や町人などの身分とは別に、えた・ひにん身分の人びとがいたという説明がされています。えた・ひにん身分の人びとは「武士-百姓・町人等」の社会から排除された人びととして存在させられ、武士の支配下にあったとされています。

江戸時代の身分制度をあらわした図

水平社宣言

大正11年(1922年)3月3日、京都市にある岡崎公会堂に部落差別に苦しむ人びとが全国各地から集まり、差別からの解放と人間としての自由、平等の権利を自ら取り戻そうと創立した「全国水平社」の創立大会で読みあげられた宣言です。
宣言の最後の一節「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という言葉には、「人間を尊敬し、大切にし合うことで差別はなくしていける」という願いが込められています。
宣言には、長い歴史の中で不当な差別を受けてきた人びとの痛切な思いとともに、すべての人があらゆる差別を受けることなく、人間らしく生きていける社会の実現を願う気持ちが込められています。
令和4年(2022年)3月3日に水平社宣言から100年を迎えました。なお、全国水平社が創立された翌年には、豊中にも「豊中水平社」が創立されています。水平社の精神を引き継いだ差別をなくす地域に根ざした取組みは今も続いています。

同和対策審議会答申/同和対策事業

昭和35年(1960年)に総理府の附属機関として「同和対策審議会」が設置され、内閣総理大臣から「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」についての諮問を受けました。全国規模の実態調査を基に審議が重ねられ、昭和40年(1965年)に答申が提出されました。
同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であると明記し、同和対策の具体化の方向性を示しました。
同和対策審議会答申を受けて、昭和44年度(1969年度)から平成13年度(2001年度)末までの33年間、特別立法による同和対策事業が推進されました。公営住宅や解放会館の建設、道路整備、奨学金制度の創設など、生活環境整備や生活支援、教育支援等さまざまな事業を実施しました。
特別立法は平成14年(2002年)3月31日をもって失効し、同和対策事業は終了しました。現在は一般施策の中で必要な支援に対応しています。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

差別発言などの事案のほか、差別的な内容の文書が送付されるなどの事案が依然として存在するほか、インターネット上で差別を助長するような書込みがされるといった事案が発生していることなどの背景により、平成28年(2016年)12月16日に施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在し、すべての国民の基本的人権の享有を保証する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
法律の全文は次のページからご覧いただけます。

その他の参考リンク

お問合せ

人権政策課 人権平和センター豊中
〒561-0884 豊中市岡町北3丁目13番7号
電話:06-6841-1313
ファクス:06-6841-1310

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