○魚沼市議会委員会における請願者又は陳情者の趣旨説明に関する要綱
平成27年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市議会基本条例(平成26年魚沼市条例第16号)第6条第3項に規定する委員会において請願者又は陳情者(以下「請願者等」という。)が趣旨説明を行うための運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員会における請願者等の趣旨説明)
第2条 委員会における請願者等の趣旨説明とは、請願者等本人が請願又は陳情(以下「請願等」という。)が付託された所管の委員会において、参考人として自ら提出した請願等の趣旨説明を行うことをいう。
(趣旨説明を行うことができる者)
第3条 趣旨説明を行うことができる者は、自ら提出した請願等に関する趣旨の説明を行うため、書面による申出をし、出頭した参考人とする。
2 委員会において、審議のために必要があると認めたときは、請願者等に参考人として出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 前項の規定により趣旨説明を行う者に介助が必要な場合は、介助者の出席を認める。
(趣旨説明の申出方法)
第4条 委員会における趣旨説明を希望する者は、趣旨説明申出書(別記様式)により当該請願等が付託される本会議の前日の午後5時までに議長に申し出るものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たる場合は、その日前の休日等を除く直近の日の午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が欠員の場合は、副議長に申し出るものとし、議長、副議長共に欠員の場合は、議会事務局長に申し出るものとする。
(参考人招致の申出)
第5条 当該請願等が付託された委員会の委員は、参考人招致が必要な場合には、請願等が付託された日の正午までに委員長に参考人招致の申出をするものとする。
(趣旨説明を行う時期)
第6条 趣旨説明を行う時期は、当該請願等が付託された委員会での第1回目の審査の冒頭とする。
(趣旨説明者に対する質疑等)
第7条 請願等を審査する委員は、参考人に対し、請願等の内容及び趣旨説明に関する質疑をすることができる。ただし、参考人は委員に対し、質疑をすることができない。
(資料等の配付の禁止)
第8条 趣旨説明を行うに当たり、参考人は資料等を配付することはできない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日議会告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4議会告示1・一部改正)