民法 第31条【失踪の宣告の効力】

第31条【失踪の宣告の効力】

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

目次

【解釈・判例】

1.失踪宣告の効力として、婚姻が解消され、相続が開始する。

2.失踪者が現に生存すること、又は、宣告において死亡したとみなされた時期とは異なる時期に死亡したことが証明された場合には、失踪宣告の取消手続(32条)をとらなければならない(失踪宣告が取り消されない限り、失踪宣告の効力は失われない)。

3.失踪宣告の効果である「死亡したものとみなす」は、失踪者の従来の住所での私法関係につき失踪者が死亡したと同じ法的効果を認めるにすぎない。したがって、失踪宣告を受けた者の権利能力や行為能力まで奪うものではなく、他所で活動する失踪者には宣告の効果は及ばない

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