民法 第329条【一般の先取特権の順位】

第329条【一般の先取特権の順位】

① 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。

② 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

目次

【解釈・判例】

一般先取特権と特別の先取特権の順位

共益費用の先取特権
動産先取特権 不動産先取特権
① 不動産賃貸・旅館宿泊・運輸
② 動産保存(保存者が数人いる場合には後の保存者が優先)
③ 動産売買
① 不動産保存
② 不動産工事
③ 不動産売買
共益費用以外の一般の先取特権
① 雇用関係
② 葬式の費用
③ 日用品の供給

【問題】

一般の先取特権も、不動産について登記することができ、その登記がされたときは、これに後れて登記された不動産売買の先取特権に優先する

【平16-14-イ:○】

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