第329条【一般の先取特権の順位】
① 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。
② 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
目次
【解釈・判例】
一般先取特権と特別の先取特権の順位
1 | 共益費用の先取特権 | |
2 | 動産先取特権 | 不動産先取特権 |
① 不動産賃貸・旅館宿泊・運輸 ② 動産保存(保存者が数人いる場合には後の保存者が優先) ③ 動産売買 |
① 不動産保存 ② 不動産工事 ③ 不動産売買 |
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3 | 共益費用以外の一般の先取特権 ① 雇用関係 ② 葬式の費用 ③ 日用品の供給 |
【問題】
一般の先取特権も、不動産について登記することができ、その登記がされたときは、これに後れて登記された不動産売買の先取特権に優先する
【平16-14-イ:○】