民法 第958条の2【特別縁故者に対する相続財産の分与】

第958条の2【特別縁故者に対する相続財産の分与】

① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3か月以内にしなければならない。

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【解釈・判例】

1.「被相続人と生計を同じくしていた者」とは、家族共同体としての実質がありながら相続権のない者をいう。内縁配偶者、事実上の養親子同居の叔父・叔母、子の妻等が典型例である。

2.特別縁故者となることができるのは自然人に限らず、法人でもよい(例:社会福祉法人、地方公共団体)。

3.共有者の1人が死亡し、その相続人の不存在が確定した場合において、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、本条に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がなされないときに、民法255条により他の共有者に帰属する(最判平元.11.24)。

4.民法958条の2第1項の規定による相続財産分与の審判がされる前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは、訴えの利益を欠く(最判平6.10.13)。

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