MENU

「法律行為」とは?|契約などの債権・債務を発生させる意思表示

  • URLをコピーしました!

 

 

 

 

みなさんは法律行為という言葉をご存じでしょうか?
ビジネスや日常生活などで法律に関する事柄を考える時、知っておいたほうが良い言葉のひとつです。
現代社会における生活やビジネスは、すべて契約によって成立しているといっても過言ではありません。その契約を成立させるために必要となるのが「法律行為」なのです。
今回は、この法律行為についてわかりやすく解説いたします。

目次

「法律行為」とは?

法律行為とは、何らかの意思表示をすることによって権利・義務の取得・喪失(発生・消滅など)を発生させる行為のことを言います。
 
具体的には、コンビニで何かを買う「売買契約」などが法律行為に該当すると考えると分かりやすいでしょう。買主であるあなたは「買う」という意思表示として買いたい商品をレジに持っていき、レジを通して代金を支払うことでその商品の所有権を取得することができます。つまり、「売買契約」では「売る」「買う」という正反対の意思表示が合致することによって、買主は目的物の所有権を取得できると同時に売買代金の支払い義務を負うことになるのです(売主であるコンビニは、商品の引渡し義務を負うと同時に代金を受け取る権利を得ることになります)。
 
なお、これらの契約などから発生する権利・義務のことを、それぞれ「債権」・「債務」というので合わせて覚えておきましょう。

法律行為には3つのパターンがある|代表格は「契約」

このように、何らかの意思表示をすることによって一定の法律上の権利や義務の取得・喪失などを生じさせる「法律行為」には、以下のように3つのパターンが存在します。

(1)契約

売買契約における「売主」と「買主」のように、正反対の意思(「売りたい」・「買いたい」)を持つ2者の意思表示が合致することによって一定の権利・義務の取得・喪失などを生じさせる法律行為です。法律行為の大半は、この「契約」に該当すると考えてよいでしょう。
 
民法では典型的な契約として13種類を定めていますが、法律や公序良俗に反しない限り契約内容は自由に定めることができるとされています(「契約内容自由の原則」といわれています)。分かりやすく説明するためにあえて大雑把に言えば、「法律行為」とは「契約するために自分の意思を表明すること」と考えてよいでしょう。契約の当事者は通常の場合は2者ですが、契約内容によっては3者以上となるケースも存在します。

(2)単独行為

単独行為とは、上記の「契約」とは異なり、1人の一方的な意思表示だけで法律上、一定の効果が発生する法律行為です。法律行為の取消しや契約の解除、債務の免除、遺言などが単独行為に該当します。たとえば、未成年者が親権者の同意なく契約をした場合、民法上ではその契約の取消権が認められています。この場合の取消しは単独行為となり、契約の相手方に対する一方的意思表示だけで契約が無効となるという効果が発生します。

(3)合同行為

同一の目的を持った複数の人々の意思表示によって成立する法律行為です。社団法人の定款作成・設立行為や総会決議などが合同行為に該当します。社団法人の設立は合同行為であるため、1人だけでは行うことができず複数の人が設立の意思表示をする必要があります。

法律行為自由の原則

法律行為は当事者の自由意思で行うことができるのが原則とされています。「誰と」「どのような方式で」「どんな内容の契約を締結するか」などに関しては、当事者が自由に決めることができるのです。
 
しかし、一定の場合には、その自由が制限または修正されることがあります。その法律行為が法律の規定や公序良俗に反するような場合には、契約が無効または取消しの対象となることがあるのです。具体的には、以下のような場合に法律行為の効力は制限・修正されることになります。

(1)意思の欠缺(けんけつ)がある場合

ある意思表示をした本人に、実際にはその意思が存在しないと判断されるような場合には、法律行為(契約など)が無効または取消しの対象となる場合があります。民法では第93条から第95条で「心裡留保」・「虚偽表示」・「錯誤」として定めています。

(2)瑕疵(かし)ある意思表示の場合

詐欺や脅迫を受けてなされた意思表示は、取り消すことができるとされています。民法では第96条で定められています。

(3)制限行為能力者の場合

法律上、未成年者や成年被後見人・成年被保佐人・成年被補助人のことを「制限行為能力者」といいます。これらの人々が法定代理人の同意などを得ずに単独で契約などを行った場合、その法律行為は取消すことができることになります。たとえば、成年被後見人が単独で契約などを締結した場合、原則としてその契約は取消すことができることになっています。その他、成年被保佐人・成年被補助人についても一定の制限を受けることとされています。

まとめ

今回は法律を理解するうえで基本となる言葉「法律行為」について解説いたしました。日常生活はもちろん、ビジネスの世界でも法律に関する知識は不可欠なものですが、法律に関連する用語の意味は私たちが日常で用いる単語の意味と異なる場合があり、注意が必要です。日ごろから十分知識を蓄え、法律上不利益を被ることの無いように心掛けましょう。

電子契約サービスを導入するなら「電子印鑑GMOサイン」

電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサインは、導⼊企業数No.1の電子契約サービスで、260万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

無料資料請求

導入事例はこちら

公式サイトはこちら

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「70万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

 

 

 

 

電子契約サービスの導入を検討中の方必見!

 

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます

“無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

 

 

電子契約サービスを導入するなら「GMOサイン」が断然おすすめ!

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、300万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

電子サイン・電子契約・電子署名のことなら「電子印鑑GMOサイン」
目次