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警察が立ち向かう犯罪「少年犯罪」/ホームメイト

男女を問わず、未成年による犯罪を「少年犯罪」といいます。近ごろは少年犯罪の低年齢化が懸念され、さらなる対策と取り締まりが行なわれています。

改正された「少年法」

改正された「少年法」

日本では、20歳に満たない少年少女を未成年としています。この未成年が起こした犯罪を「少年犯罪」と呼び、法律上の少年法に基づいて処罰が科せられます。また、少年法の「少年」とは、少年少女のことを差していて、特に男女の区別は付けていません。処罰といっても、成人が犯した罪に対する処罰とは異なることもあります。満14歳以上で罪を犯した場合は刑事責任が生じ、犯罪に応じた罪が問われますが、満14歳未満であれば刑事責任を問わずに、特別な措置として児童福祉法が適用されるようになっています。これは、平成19年11月1日に行われた法改正によるもので、それまでは満16歳をボーダーラインとしていましたが、少年犯罪が年々低年齢化していることにより、基準が満14歳へと変わりました。

警察庁の『平成24年の犯罪情勢』によると、平成24年に全国で検挙された少年犯罪は6万5,448件で、前年に比べて15.8%ほど減少しています。

犯罪の内訳をみると、殺人や強盗などの刑法犯罪の分野では、成人が約74.4%に対し少年は25.6%と、2割強が少年による犯行で、ひったくりでは40.5%、自動車窃盗が25.4%、車上ねらいは20.3%を少年が占める状況となっています。減少傾向にあるとはいえ、成人が犯すような凶悪犯罪を、未成年が引き起こしている例は少なくありません。

また、少年犯罪は年々低年齢化しているとともに、さまざまな犯罪に関与していることも多く、近年では、振り込め詐欺の手先となって現金を受け取りに行くなどの犯罪や、薬物使用による犯罪も多発しています。

暴走族は危険な少年犯罪

暴走族は危険な少年犯罪

暴走族をはじめとする集団での非行行為も、少年犯罪のひとつです。暴走族は、暴走行為によって近隣住民に迷惑を及ぼすだけでなく、道路交通法を違反している犯罪行為です。さらに、こうした暴走族の背後には、暴力団などの犯罪組織が活動している場合もあります。警察では、さらなる犯罪を引き起こす要因として取り締まりを強化するとともに、学校やボランティア団体と協力して中高生を対象に「暴走族加入防止教室」などの講習会を開き、少年少女やその保護者に対して少年犯罪防止の働きかけを行なっています。

学校生活に潜む少年犯罪

学校生活に潜む少年犯罪

少年少女の生活の一部を占める学校生活でも少年犯罪は起こっています。例えば、同級生に対して集団で暴行を加えて死亡させるなどの傷害致死事件、いじめなどによる暴力行為などが挙げられます。

犯罪の低年齢化とともに、犯罪における内容も凶悪化しているとの声もあり、警察では警察官の増強を進める一方で、「少年事件特別捜査隊」を組織するなど、少年事件に対する捜査体制の充実と強化を図っています。また、全国の都道府県警察に「少年事件捜査指導官」を配置するなどして、少年犯罪における特性などを踏まえ所轄となる警察署と協力して少年犯罪の防止とその対策に努力しています。

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