残留農薬のポジティブリスト制

食品衛生法では、農薬ごとおよび農作物ごとに農薬の残留する限度が定められています。 この限度を示す値は「残留農薬基準値」と呼ばれており、農薬成分が人の健康に及ぼす影響や、野菜・果物を人が一日にどれだけ食べれるかなどのデータをもとにして決められています。 残留基準値を超える農薬が残留している食品は、販売・流通等を行うことができません。

ポジティブリスト制導入前の規制(平成18年5月29日以前)
残留基準値が定められた農薬と農作物の組み合わせは限られていて、残留基準値が定められていない組み合わせについては、販売等の規制を行うことができませんでした。

ポジティブリスト制導入後の規制(平成18年5月29日以降)
ポジティブリスト制導入後は、これらの残留基準値が定められていない農薬と食品の組み合わせについては、一律に、毎日食べても健康に影響が出ない基準値(0.01ppm)が設定され、この値を超える農薬が残留している食品については、販売・流通等が禁止されます。

ポジティブリスト制導入による残留農薬の規制