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お知らせ「自由民主」先出し医療

治療法のない患者に応える~大麻由来の医薬品、使用可能へ~

わが党は、10月17日開催の総務会で、大麻取締法及び麻薬・向精神薬取締法の改正案を審議し、これを了承しました。この改正案では、禁止されている大麻由来の医薬品の使用を可能とする等の内容となっており、現在治療法のない難治性てんかん患者に応えるものになっています。わが党は、この改正案の今臨時国会での速やかな成立に尽力します。

大麻使用は罰則対象に

今回の改正案は、大麻草の医療・産業における適正な利用の促進を図るとともに、大麻草を乱用することによる保健衛生上の危害の発生を防止することを目的としています。

そして、(1)大麻草から製造された医薬品の使用を可能にする(2)大麻等の「施用罪」の適用(3)大麻草の栽培に関する規制の見直しーこれら3本柱で構成されています。

大麻を麻薬に位置付け

これまで大麻には医療上の有用性がないと考えられてきたため、大麻取締法では大麻から製造された医薬品の使用等が禁止されています。

しかし、近年、大麻から製造された医薬品が、米国を始めとする欧米各国で承認される等、国際的にも大麻の医療上の有用性が認められるようになってきています。この医薬品は、日本でも既に治験が開始されていますが、現行法では使用が禁止されているため、仮に医薬品として薬事承認された場合でも、医療現場で使用することはできません。推計で2~4万人にも及ぶ、既存のてんかん薬に強い抵抗性を示す難治性のてんかん患者に有効な本薬は、使用に関し関係団体からも要望が寄せられています。

そこで、今回の改正案では、大麻から製造された医薬品を使用可能としました。これにより、大麻由来の成分を含んだ医薬品は、医療現場で使用可能となる見込みです。

薬物のまん延防止に

現行法では、大麻は他の規制薬物と異なり、使用について禁止規定および罰則が設けられていません。そのため、大麻の使用へのハードルを下げているという調査結果もあります。

今回の改正案では、大麻等を麻薬として位置付け、その不正な使用についても、他の規制薬物と同様に禁止規定および罰則適用の対象としました。

産業利用の多様化

現在でも神事や祭事でのしめ縄として使用される大麻草の利用等のため、都道府県知事による免許を受けた大麻栽培者が全国に27人います(令和3年現在、厚生労働省調べ)。この栽培者は減少を続けており、伝統文化の継承も困難になっていると指摘されています。他方、伝統的な繊維利用に加え近年では医薬品やバイオプラスチック等、大麻の活用方法が拡大していますが、現在の免許制度ではこの拡大している用途に対応していません。

そこで、今回の改正案では、大麻草の栽培免許を、大麻草の製品の原材料とする場合の第一種と、医薬品の原料とする第二種に区分します。この内、第一種免許の下では、有害成分の濃度が基準値以下の大麻草から採取した種子等を用いて栽培しなければなりません。医薬品原料のための栽培を行うためには従来の免許と同水準の第二種免許が必要となります。そのため、有害成分が基準値以下の、危険性が低い大麻を栽培する第一種免許は都道府県知事が免許権者となり、有害成分の濃度に関わらず大麻草を栽培する第二種免許は国による厳格かつ適切な管理を行う意味から厚生労働大臣が免許権者となります。

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