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経営相談
掲載日:2023年11月 6日

経営総合相談窓口の現場から~「電子発注の要請」

経営総合相談窓口の現場から

今回は、「電子発注の要請」についての事例について掲載いたします。

相談事例:電子発注の要請

切削加工を行っているA社(資本金800万円)は、B社(資本金1億円)から食品機械の部品加工を受注しています。従来、B社は書面による発注を行ってきましたが、発注業務の合理化を理由に、パソコンによる電子受発注に切り替えると通知してきました。

A社にはパソコンを扱える者がいないことから、従来どおり書面による発注をお願いいたしましたが、パソコンによる電子受発注でないと取引をしないと言われました。

A社は対応に困って、下請かけこみ寺に相談することにしました。

回答

A社とB社の取引は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の資本金基準(親事業者 資本金1,000万円超、下請事業者 資本金1,000万円以下または個人事業者)を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。

下請法では、親事業者は、発注時に発注書面を交付しなければならない(下請法第3条 書面の交付義務)と定めていますが、書面に代えて電子発注を行うこともできます。

ただし、下請事業者の承諾が必要であり、無理に強制したり、従わないことを理由に不利益を課すことは問題があります。使用する電磁的方法の種類(電子メール等)と内容(ワード等)を下請事業者に示した上で、書面または電磁的方法による承諾を得ることが必要とされます。また、承諾後であっても使い勝手が悪い等の理由から、下請事業者から書面に戻すよう要望があった場合は、親事業者は、もとの方法に戻す必要があります。

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