2024年2月1日より義務化

FH_special_icon 労働安全衛生規則の一部改正について

 貨物自動車での荷役作業時の墜落、転落などの労働災害を防止するのための安全対策の強化を目的として、労働安全衛生規則の一部が改正されます。この改正では、昇降設備の設置、保護帽の着用義務の範囲拡大、運転位置から離れる場合の措置の適用除外、そして、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり義務化されます。


<改正の主なポイント>

1. 荷を積み卸す作業時の昇降設備の設置義務範囲が拡大されます(2023年10月1日施行)

対象となる貨物自動車は最大積載量5トン以上 → 2トン以上が対象に

(安衛則第151条の67関係)

2. 荷を積み卸す作業時の保護帽の着用義務範囲が拡大されます(2023年10月1日施行)

対象となる貨物自動車は最大積載量5トン以上のものに加え…
→ 2~5トン未満で、荷台の側面が開放できる・開放されているものも対象に
→ 2~5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているものも対象に

※テールゲートリフターで荷の積み卸しを行う際に限られます。
(安衛則第151条の74関係)

3. 運転位置から離れる場合の措置について(2023年10月1日施行)

運転者が運転位置から離れるときに荷役装置を最低降下位置に置く義務は、テールゲートリフターの収納位置が必ずしも最低降下位置ではないため除外

テールゲートリフター操作時のエンジン停止義務は、走行の運転位置とテールゲートリフターなどの操作位置が分かれている貨物自動車でテールゲートリフターを操作しようとするときは除外

※ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置については引き続き義務付けられます
(安衛則第151条の11関係)

4. テールゲートリフターの操作者に対する特別教育が義務化されます(2024年2月1日施行)

荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務※1は特別教育の対象になり、事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。

※1 稼働スイッチ操作の他、キャスターストッパーなどの操作、昇降板の展開・格納の操作も含まれます。

※貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
※荷を積み卸す作業を伴わない点検などの業務、介護用車両に設置された車いす用装置は対象外です。

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テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

2i1<免除なし>
1日間|6時間(学科4/実技2)

2i2<一部免除コース>
1日間|4.5時間(学科3.5/実技1)
2024年1月31日以前に荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務に6ヵ月以上の実務経験を有する方が対象のコースです。

2i2<一部免除コース>は取扱いの無いセンターがあります。

この特別教育のリーフレットをダウンロード[PDF:1.8MB]



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