原子力事故により損害が生じた場合には、その損害の原因や内容に応じて、原子力損害賠償法に基づき、補償がなされる仕組みになっています。
原子力の開発利用において、原子力事故が起きた場合に、被害にあわれた方の救済等を目的として、「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)に基づく原子力損害賠償制度が設けられています。
この法律は、
一 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者に集中し、
二 賠償責任を迅速かつ確実に果たすようにするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務づけ(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)、
三 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより、被害者の方を救済する、
等について定めています。
原子力発電所の事故により生じる原子力損害に関して、事故との相当因果関係※が認められるものについては、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)に基づき、損害に対して適切な賠償が行われることとなります。
※社会通念上相当と認められる範囲で因果関係が認められるものとする考え方
また、被害者の方と原子力事業者の間の原子力損害賠償に関する紛争の円滑かつ適切な処理を図るため、原子力損害賠償紛争審査会において、原子力損害の範囲の判定の指針等を策定することとしています。
賠償金の支払いがなされるまでの間に想定される賠償手続の標準的なプロセスは、次のとおりです。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --