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北海道警察本部TEL.011-251-0110

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オウム真理教の動向


オウム真理教の動向

1 教団の現状 オウム真理教の拠点施設等
 オウム真理教(以下「教団」という。)は、麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)への絶対的帰依を強調する「Aleph(アレフ)」をはじめとする主流派と松本の影響力がないかのように装う「ひかりの輪」を名のる上祐派が活動しています。
 教団は、15都道府県に30か所の拠点施設を有し、信者数は、その活動状況等から合計で約1,650人とみられます。(令和6年3月時点)
 道内では、主流派が「札幌白石施設」(札幌市白石区)及び「札幌施設」(札幌市豊平区)の2か所の拠点施設を設置しています。









(1) 松本への絶対的帰依を強調する主流派
 主流派は、依然として松本を「尊師」と尊称し、同人の「生誕祭」を開催しているほか、松本の写真を拠点施設の祭壇に飾ったり、説法会等を定期的に開催し、信者に対して同人の「偉大性」を称賛する内容のDVDを視聴させたり、同人への絶対的帰依を求める文言を繰り返し唱和する修行等に取り組ませたりするなど、松本への絶対的帰依を強調して「原点回帰」路線を徹底しています。
主流派施設内の状況の写真  また、同派では、松本の二男の教団復帰をめぐって生じた内紛の後も、二男の教団復帰を支持する最高幹部を中心とした執行部によって統制されており、これまでのところ、松本の絶対的な地位を前提とする方針や指導体制に、変化は確認されていません。
 執行部により排除された一部の信者は、松本及び同人の説く教義を基盤としながら「Aleph(アレフ)」とは一定の距離を置いて活動を継続しています。
 今後も主流派は、松本が依然として絶対的な存在であることを強調するとともに、同人の説いた教義に沿った運営を行いながら、組織の拡大及び統制を図っていくものとみられます。


(2) 松本の影響力払拭を装う上祐派
 上祐派は、同派のウェブサイトに旧教団時代の「反省・総括」を掲載して松本からの脱却を強調するなどし、松本の影響力がないかのように装って活動しているほか、「開かれた教団」や組織の刷新をアピールしています。
 同派は、今後も松本からの脱却を装いながら、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づく観察処分の適用回避に取り組み、組織の維持を図っていくものとみられます。


(3) 団体規制法に基づく処分状況
ア 観察処分
   令和6年(2024年)1月、公安審査委員会は、教団に対し、現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるとして、団体規制法に基づき、公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を3年間(令和9年1月末まで)更新する決定を行いました。
 同処分に基づき、教団に対し、3か月ごとに役職員の氏名・住所・役職、構成員の氏名・住所、土地・建物の所在、資産、負債等を公安調査庁長官に報告する義務が課されているほか、公安調査官による教団施設への立入検査が行われています。
 主流派及び上祐派は、それぞれ観察処分の取消しなどを求める行政訴訟を東京地方裁判所に提起しています。
イ 再発防止処分
   「Aleph(アレフ)」は、観察処分に伴う公安調査庁長官への報告内容がかねてから不十分であったことに加え、令和2年2月の報告以降、収益事業の資産等報告すべき事項の一部についても報告を行わず、公安調査庁による是正指導にも応じていません。
 このため、令和5年1月、公安調査庁長官は、「Aleph(アレフ)」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の把握が困難となっているとして、公安審査委員会に再発防止処分の請求を行い、同年3月、同委員会は同処分を行う決定をし、これにより、「Aleph(アレフ)」は6か月間、土地・建物の全部又は一部の使用及び金品その他の財産上の利益の贈与を受けることが禁止されました。
 しかし、「Aleph(アレフ)」は不十分な報告を続けたため、その後も処分は継続され、令和6年3月、公安審査委員会が同年9月20日までを期限とする同処分を行う決定をしました。

(4) 組織拡大に向けた動向
 主流派は、教団名を秘匿し、街頭や書店において声掛けを行っているほか、SNSを利用し宗教色を感じさせないヨーガ教室等の各種イベントを開催するなど、青年層を中心に接触を図り、新規信者を獲得しています。
 一方、上祐派は、各拠点施設で開催している上祐代表の説法会や各地の神社仏閣等を訪問する「聖地修行」等の行事への参加を呼び掛けるとともに、様々なメディアを通じて同派の活動を積極的に発信するなどして、信者獲得を図っています。
 
【事例】主流派「Aleph(アレフ)」による勧誘活動
導入
  •  教団による一連の事件を知らない青年層を中心
  •  街頭や書店での声掛け、SNSや友人等を通じ、宗教やヨーガ等に興味を持つ者に接近、喫茶店等で接触
           下向き矢印
人間関係の構築
  •  教団名を秘したまま、十数回にわたり宗教やヨーガ等を講義
  •  被勧誘者の関心や悩みを聞き出し、相談を受けながら、人間関係を構築
           下向き矢印
入信
  •  教団による一連の事件は国家ぐるみの陰謀と説明
  •  松本の偉大性等を講義
  •  教団に対する抵抗感がないことを確認した上で教団名を告知し、入信させる

(5) 遺骨を巡る動向
 平成30年(2018年)7月の松本の死刑執行後、松本の遺骨等の引渡しをめぐって松本の家族間で争われていた祭祀承継審判については、令和3年7月の最高裁判所決定により、松本の二女が祭祀承継者に確定しました。
  その後も、遺骨等は国により保管されていたことで、令和4年10月、二女が国に対し、遺骨等の引渡しを求めて東京地方裁判所に提訴したことを受け、国側は遺骨等について二女側が保管の場所や方法を示しておらず、二女ら関係者の安全性に懸念があるなどと主張し請求棄却を求めていましたが、令和6年3月、東京地裁は「返還を拒める法令上の根拠がない」として、国に二女への返還を命じる判決を言い渡しました。国側はこの判決を不服として控訴しています。

2 オウム真理教対策の推進
 教団は、依然として松本及び同人の説く教義を存立の基盤とするなど、その本質に変化がないと認められることから、警察では、無差別大量殺人行為を再び起こさせないため、引き続き、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進しています。
 令和5年中は、団体規制法に基づく公安調査庁の立入検査に際し、再発防止処分により使用を禁じられている道場において、検査の様子をビデオ撮影したり、大声を上げたりして検査を妨げた主流派出家信者3人を団体規制法違反(禁止行為違反(再発防止処分違反)・検査妨害)で検挙したほか、別の出家信者1人についても、検査対象物件を抱え込むなどして検査を拒んだ団体規制法違反(検査拒否)で検挙しています。(12月、大阪)
教団施設周辺における警戒活動状況の写真 道警察では、平成29年11月、アレフ信者が被勧誘者との間で仏教名目の勉強会の受講契約を締結した際に契約内容を明らかにする書面を交付しなかったとして、札幌白石施設等を捜索し、平成30年1月、同信者を特定商取引に関する法律違反(書面の不交付・不実の告知)で検挙しました。
 令和6年3月20日で地下鉄サリン事件から29年が経過し、教団に対する国民の関心が薄れ、一連の凶悪事件に対する記憶が風化することなどにより、教団の本質が正しく理解されないことも懸念されます。

 そのため、警察では、教団の現状について広報したり、教団の組織的違法行為に対する検挙事例や警戒活動等、教団に対する警察の取組について、住民や地方自治体等に対して情報発信を行っています。
 また、教団施設周辺の地域住民の安全・安心を確保するため、その要望も踏まえ、教団施設周辺におけるパトロール等の警戒警備活動を実施しています。

【オウム真理教による主な事件】
事件名 発生日 死者数及び負傷者数
@弁護士一家殺害事件(殺人) 平成元年11月4日 死者3人
A松本サリン事件(殺人・殺人未遂) 平成6年6月27日 死者8人、負傷者約140人
B公証役場事務長逮捕・監禁致死事件
 (逮捕監禁致死・死体損壊)
平成7年2月28日 死者1人
C地下鉄サリン事件(殺人・殺人未遂) 平成7年3月20日 死者13人、負傷者5,800人以上
※オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に基づき給付金の支給を受けた被害者数。
 なお、令和2年3月に更に1人が死亡。

令和6年5月
北海道警察本部公安第一課