○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日

栃木県条例第17号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き職員の服務の宣誓に関する条例を次のように定める。

職員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式1(教育職員にあっては別記様式2、警察職員にあっては別記様式3)による宣誓書に署名しこれを朗読してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員については、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項本文の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(昭29条例49・平13条例8・令2条例26・令4条例30・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第49号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(経過規定)

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この条例による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(平成5年条例第30号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の服務の宣誓に関する条例第2条第1項の規定を適用する。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭35条例19・全改、平5条例30・平13条例8・令元条例3・一部改正)

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(昭35条例19・全改、平5条例30・平13条例8・令元条例3・一部改正)

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(昭35条例19・全改、平5条例30・平13条例8・令元条例3・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第17号
昭和29年6月30日 条例第49号
昭和35年6月30日 条例第19号
平成5年10月7日 条例第30号
平成13年3月27日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第26号
令和4年10月24日 条例第30号