○東京都公文規程施行細目の制定について
平成二二年一二月二八日
二二総総文第一二〇四号
各局(室)長
住宅政策本部長
中央卸売市場長
労働委員会事務局長
収用委員会事務局長
平成二十二年十二月二十八日付けで東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)が一部改正され、同日に施行されることとなった。このことに伴い、その適切な運用を確保するため、東京都公文規程施行細目を別紙のとおり定めたので通知する。
公文書については、東京都公文規程及び東京都公文規程施行細目の定めるところに従い、適切に作成願いたい。
なお、東京都公文規程施行細目の制定について(昭和四十二年四月一日四二総総文発第一一二号総務局長通知)は、廃止する。