懲役と禁錮を一本化 拘禁刑って? 〈NEWSそこ知り隊〉

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拘禁刑創設

罪を犯した人に科す刑罰のうち、懲役と禁錮が廃止され「拘禁」に一本化されることになりました。6月に国会で改正刑法などが成立し、施行は2025年の見込みです。刑罰の種類が変わるのは、明治40(1907)年の刑法制定以来初めて。刑罰の概念を、罪の報いを受けさせるこれまでの「応報」から転換し、受刑者の社会復帰に向けた更生を重視します。刑務所内の処遇はどう変わるのでしょうか。また、過去に罪を犯し、立ち直りを目指す人とどう向き合うことが私たちに求められるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

■そもそもなぜ刑罰を変えるの?

 刑罰には死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料があります。法改正で廃止されるのはこのうち、刑務作業が義務の懲役と、作業義務がなく刑務所で拘置される禁錮です。禁錮は、言い渡された人の大半が希望して刑務作業をしており、実態は懲役と変わらないという意見がありました。

 懲役と禁錮を一本化し、新たに設けられるのが拘禁です。刑務作業は義務でなくなり、受刑者の改善更生に向けた指導や教育に多くの時間を充てられるようになります。裁判でも、今は例えば「被告人を懲役○年に処する」と…