債務者の相殺権
469条1項2項 譲渡債権に対する相殺
債務者対抗要件が具備されるよりも前に債務者が取得した譲受人に対する債権は,それぞれの債権の弁済期の先後を問わず相殺することができると規定されました(469条1項)。
また,譲受人が債務者対抗要件を具備した時点よりも後に取得した債権であったとしても,①対抗要件を具備する前の原因に基づいて生じた債権であるとき,②対抗要件を具備する後の原因に基づいて生じたものであっても,譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であるときにも相殺することができると規定されました(469条2項)。