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正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~|IT点呼キーパー

正しい点呼で違反を防ごう
~運送業における正しい点呼とは~

法改正・規制
  • 正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~ TOP画像
  • 自動車運送事業における点呼は、輸送の安全を確保するために法令により実施が義務付けられている業務です。ICT技術の高度化が目覚ましいことから対面点呼に代わる遠隔点呼が実施できるようになり、令和4年4月1日から申請がスタートしています。また令和5年1月からは、乗務を終了したドライバーに対する点呼を自動で実施できる業務後自動点呼がスタートしました。


    北陸信越運輸局が令和元年6月に公表した平成30年度の自動車運送事業者の行政処分の内容分析結果では、自動車運送事業の最多違反は点呼でした。点呼においては運転者の名前以外にも様々な確認項目があり、確実な点呼を行えていると思っていても違反となる場合や、分かっていても確実な点呼を実施することが負担となる場合など理由は色々とあるでしょう。


    少しでも点呼に関する違反の削減につながるよう、ここで改めて、正しい点呼の方法や点呼に関する違反時の罰則の実態について解説します。

正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~ コラム1画像

運送業における正しい点呼とは

点呼は、通常、国家資格を取得した「運行管理者」または補助者によって運転者を対象に実施されます。運行上やむを得ない事情がある場合以外は、対面での実施が基本です。


点呼には、「乗務前点呼」「乗務後点呼」「乗務途中点呼(以下、中間点呼)」があり、それぞれの実施内容が法令によって定められています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)


運行管理者は運転者に対し報告を求め安全確保に必要な指示を出すほか、アルコールチェッカー(以下、アルコール検知器)を使用して酒気帯びの有無を確認しなければいけません。

また運行管理者には、異常な感情の高ぶりや睡眠不足に陥っていないか、安全な運転ができない恐れの有無を把握することも求められています。

(1)点呼の方法と正しい実施ルールについて

【対面点呼】

運転者が営業所、又は車庫の定められた場所で点呼執行者と直接立ちあい行う点呼です。運行上やむを得ない場合以外は、原則、所属の営業所、車庫で乗務前、乗務後に対面点呼を実施しなければいけません。


【電話点呼】

一泊二日や、二泊三日などに及ぶ運行により、運転者が営業所、または車庫の定められた場所で点呼が行えない(運行上やむを得ない場合)に電話等による点呼執行者と直接対話できる方法で行う点呼です。

<注意>

携帯電話や業務無線等ドライバーと直接対話できるもので行います。

電子メール、FAXなどの一方的な連絡方法は該当しないため注意が必要です。

営業所と車庫が離れている、点呼執行者が出勤していない、などの理由も該当しません。


【IT点呼】

IT点呼とは、同一の事業者内のGマーク営業所において認められる点呼方法です。


Gマーク制度は、国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度で、貨物自動車運送事業安全性評価事業とも呼ばれています。

Gマーク営業所は、従来は対面で実施されていた点呼方法に加え「国土交通大臣が定めた機器」を使用して、営業所間または営業所と車庫間で点呼が実施できるわけです。


IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録簿が自動作成される点も大きなメリットです。


IT点呼が認められる範囲・時間帯については以下のとおりです。


IT点呼が認められる範囲

  • Gマーク取得事業者の場合:営業所間/営業所と車庫間/車庫と車庫間
  • Gマーク未取得事業者の場合:営業所と当該営業所の車庫間/営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間

IT点呼が認められる時間帯

  • 1営業日のうち連続する16時間以内(ただし、同一営業所内の車庫間は制限なし)

IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。

少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録簿が自動作成される点も大きなメリットです。


【遠隔点呼】

遠隔点呼とは、対面点呼に代わる点呼方法として登場した、労働生産性向上・運行管理の一元管理が実現できる非対面での点呼方式です。

バス・ハイヤー・タクシー・トラックなどの自動車運送事業者が、機器・システムを利用して「営業所内」あるいは「営業所間」及び「グループ企業間(100%子会社)」の営業所いずれかの遠隔拠点間で実施する点呼を指します。


遠隔点呼は、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて「事業用自動車総合安全プラン2025」において感染症予防の施策として対面で行われている業務の「非対面化」を進めるために設けられた施策です。


「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定める要件を満たせば、遠隔拠点間の点呼「遠隔点呼」が可能になります。「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定義されたのは、次の8つの実施パターンです。

遠隔点呼を実施する場所 実施パターン
営業所内 ①営業所と当該営業所の車庫間
②当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
営業所等間 ③営業所と他の営業所間
④営業所と他の営業所の車庫間
⑤営業所の車庫と他の営業所の車庫間
⑥営業所とグループ企業の営業所間
⑦営業所とグループ企業の営業所の車庫間
⑧営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間

従来は、法令遵守の意識が高いとみなされるGマーク取得営業所の優良性を前提条件としてIT点呼が実施されていました。しかし、ICTの目覚ましい技術の発展と感染症予防の観点から、事業所の「優良性」というしばりが緩和され、Gマーク未取得営業所でも実施可能な遠隔点呼という制度がスタートしたのです。


ただし、遠隔点呼の導入にあたっては、「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定められた「機器・システム要件」「施設・環境要件」「運用上の遵守事項」を満たす必要があります。


【業務後自動点呼】

業務後自動点呼は、2023年1月より開始された新しい点呼制度です。

業務後自動点呼実施要領に定められた要件を満たすとして認定を受けた機器を使用して、当該事業者の営業所または営業所の車庫において乗務終了後に行う点呼(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条2項及び4項の規定に適合する対面点呼)です。


機器に求められる基本要件は、次のとおりです。

  1. アルコール検知器による測定の様子と結果を画像で記録保存できる
  2. 運行状況など、ドライバーからの報告事項を電子的な方法で記録できる
  3. 管理者側からの伝達事項をそれぞれのドライバーに伝える
  4. 点呼の実施予定や結果を確認できる

業務後自動点呼では、認定を受けた機器、すなわちロボットで自動化することから運行管理者は点呼に立ち会う必要はありません。しかし機器が故障したりアルコールが検知されたりといった非常時においては、常に人が対応できる体制を必要とするため「条件付き」の自動点呼とされています。


また、日々の点呼をすべてロボットに任せてしまうと運行管理者とドライバーのコミュニケーションの機会がなくなる・携行品の確認などロボットでは確認が困難なケースもあります。非常時の機器から人への切り替えは、現状認められている点呼方法であれば適用できます。


そこで業務後自動点呼を運用する際には、IT点呼キーパーなどの遠隔地でも点呼ができる仕組みと組み合わせるといった工夫がおすすめです。

(2)点呼執行者について

運行管理者の資格を持った者、または、事業者が選任した補助者が点呼を実施しなければいけません。また、全体の点呼の回数の3分の1以上は運行管理者が行わなければいけません。(月単位)

(3)点呼記録について

点呼を実施した記録(記録簿)は点呼を実施した点呼執行者が所属する営業所、ドライバーが所属する営業所の双方に保管しておく必要があります。保管期間は1年間です。

※形式として平成30年4月より点呼記録については書面による記録・保存に代えて、電磁的方法(デジタル)による保存が行えるようになりました。

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点呼における運行管理者の記録事項(2022年9月時点)

点呼の記録には、確認を義務付けられているものがあり、それらの項目については必ず記録を残さなければいけません(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)。記録漏れが判明した場合、記録の再提出を求められます。最悪の場合、罰則を受けることにもなりかねます。各点呼において義務付けられている記録事項は下記のとおりです。

【乗務前点呼】

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 酒気帯びの有無
  7. 疾病、疲労等の状況
  8. 日常点検の状況
  9. 指示事項
  10. その他必要な事項

【中間点呼】

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 酒気帯びの有無
  7. 疾病、疲労等の状況
  8. 指示事項
  9. その他必要な事項

【乗務後点呼】

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 自動車、道路及び運行の状況
  7. 酒気帯びの有無
  8. 交替運転者に対する通告
  9. その他必要な事項

点呼における記録項目は、時勢に合わせて変化していきます。今では当たり前になっている酒気帯びの有無の確認も法改正により追加された項目です。また、近年では平成30年6月に睡眠不足の確認が追加されました。背景には、その事項が起因した事故が多発したことが考えられます。

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運送業における点呼実施違反の罰則(2022年9月時点)

点呼を実施しなかった場合や、点呼記録に不備があることが判明した場合は、どのような行政処分が下されるのでしょうか。トラック(貨物自動車)の罰則を抜粋します。

トラック(貨物自動車の場合)点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)

違反行為 初違反 再違反
未実施 未実施
19件以下
警告 10日車
未実施
20件以上
49件以下
10日車 20日車
未実施
50件以上
20日車 40日車
不適切 一部実施
不適切
警告 10日車
全て実施不適切 10日車 20日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


  1. 補助者の要件を満たしていない者が実施した場合は、点呼未実施とする
  2. 運行管理者・補助者の自己による点呼は、点呼未実施とする
  3. 点呼を対面によらず電話その他の方法で実施(運行上やむを得ない場合を除く)した場合は点呼未実施とする
  4. 実施不適切とは、実施事項に不備がある場合をいう
  5. 未実施と実施不適切とが混在する場合、基準日車等の大きい方により算定する

点呼の記録違反

違反行為 初違反 再違反
記録 一部
記録なし
警告 10日車
すべて
記録なし
30日車 60日車
記載事項等の不備 警告 10日車
記録の改ざん・不実事項 60日車 120日車
記録の保存 一部
保存なし
警告 10日車
すべて
保存なし
30日車 60日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


また、点呼の際に酒気帯びの確認に必要なアルコール検知器に関しても不備があった場合には、厳しい罰則があります。

トラック(貨物自動車)、及び貸し切りバス(一般貸切旅客自動車)共通違反

違反行為 初違反 再違反
アルコール検知器の
備えなし
60日車 120日車
アルコール検知器の
常時有効保持義務違反
20日車 40日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


常時有効保持義務違反とは、正常に動作しないアルコール検知器により、酒気帯びの有無の確認を行った場合、またはそれを理由に酒気帯びの有無の確認を怠った場合をいう


【違反点数とは】

違反点数は営業所に対して付し、運輸局単位で累計します。累積期間は原則として3年です。

この間に違反点数が累積すると、事業の許可の取消しや事業の停止、違反事業者名の公表など、厳しい処分が適用されます。

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点呼時の乗務員の健康状態の確認について

点呼時におけるドライバーの健康状態の把握は、安全確保のために大きな役割を果たしています。点呼時にはアルコールチェックだけでなく、睡眠不足や体調不良が現れやすい血圧測定や体温測定の実施がおすすめです。


血圧計

運転中はストレスにさらされるため、ドライバーの血圧が上がりがちです。事故防止対策として、高血圧症のドライバーはもちろん正常値のドライバーについても血圧数値を日頃から把握しておくといいでしょう。


弊社のIT点呼キーパーを自動血圧計と連携すれば、「対面点呼」「IT点呼」の際にリアルタイムで血圧測定値を計測可能です。

体温計

点呼時に体温測定を行う際は、時間帯によって計測数値に差が出ることを認識しておきましょう。また日頃から朝・夕の体温計測を行うことで、ドライバーそれぞれの平熱を把握しておくのがおすすめです。


弊社のIT点呼キーパーを体温計・体表温計と連携すれば、「対面点呼」「IT点呼」の際にリアルタイムで体温測定が可能です。

正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~ コラム3画像

点呼システムの導入で点呼業務を効率化

運送会社の皆様は、働き方改革の一環で、2024年の4月1日以降より時間外労働の上限規制が運送業界にやってくることをご存知でしょうか?ドライバー(自動車運転業務)には、年960時間の時間外労働の上限規制が適用されます。そのため、さまざまな制度を活用しながら働き方改革に対応することが重要です。


そこで点呼システムを導入して、毎日の点呼業務を効率化してみてはいかがでしょうか?弊社では、商品理念でもある「世の中から飲酒運転をなくしたい」というコンセプトのもと自社開発した総合クラウド型点呼システム「IT点呼キーパー」をご用意しております。


対面点呼、電話点呼、IT点呼、遠隔点呼、スマホ点呼の5つの点呼を一括管理でき、遠隔地にいながらドライバーと運行管理者が顔を見ながら点呼を行えるシステムです。


大幅な業務効率化を見込めることから運行管理者の人的負担軽減や、ドライバーによる虚偽報告防止を実現します。国土交通省より過労運転防止に資する機器として認定を受けておりますので、安心してご利用になれますのでおすすめです。

まとめ

運行管理者が点呼を正しく確実に行うことで、飲酒運転などの違反防止だけでなく運転手の事故防止にもつながります。

さらに、的確に運行管理を行えば、コンプライアンス(法令遵守)の徹底、輸送サービスの最適化や働きやすい環境を実現できるのがポイントです。従業員への働きやすい環境を提供すれば、ほかの事業者との差別化を図ることも可能になります。


ただし運転者の点呼に24時間対応する必要のある営業所などでは、運行管理者の人員不足などにより、正しい点呼を実施することが大きな負担となっているのが現状です。


そこで負担軽減の手段として、点呼システムの導入を検討されてはいかがでしょう。運行管理者の点呼業務の軽減や作業効率のアップ、更には不適切な点呼をなくすことが可能です。


弊社「IT点呼キーパー」は、IT点呼の利用はもちろん遠隔点呼等、さまざまな点呼業務を総合的にサポートしますので、ぜひこの機会にお問い合わせくださいませ。


IT点呼キーパーによる遠隔点呼の特徴は、専用デバイスが不要でお持ちのウェブカメラから実施が可能な点です。そのため面倒な機器の設定なしで、顔認証システムを用いた本人認証のシステムをご利用いただけます。IT点呼キーパーの顔認証機能はクラウドベースで精度が高く、なりすまし防止対策として有効です。

点呼システムの導入を検討中の運送事業者様におかれましては、この機会にIT点呼キーパーをご検討いただけましたら幸いです。


【出典】
運行管理業務と安全マニュアル|公益社団法人 全日本トラック協会(参照2023-04-03)
Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)|国土交通省(参照2023-04-03)
令和4年度事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)募集要領|国土交通省(参照2023-04-03)
点呼~点呼は安全輸送の要~|国土交通省 中部運輸局(参照2023-04-03)
事業用自動車総合安全プラン2025|国土交通省(参照2023-04-03)
遠隔点呼実施要領について|国土交通省(参照2023-04-03)
業務後自動点呼が実施できるようになります!|国土交通省(参照2023-04-03)
トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)|公益社団法人 全日本トラック協会(参照2023-04-03)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について|国土交通省(参照2023-04-03)

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