雇用契約と業務委託契約の違いは?ポイントは「使用従属性」電子契約で回避策も

雇用契約/業務委託契約

新しく従業員を採用する際は、雇用契約や業務委託契約を締結することが基本となるでしょう。

こうした契約は法律上、また福利厚生や給料等の取り決めの上では重要となってきます。
ただ「雇用契約」と「業務委託契約」の両者の間の具体的な違いを理解している人は少ないでしょう。
本記事では、雇用契約と業務委託契約の違いやその見分け方について解説します。


雇用契約と業務委託契約の違い

民法623条には「雇用契約」についての定義が、「業務委託契約」には法律上で記載はないものの、民法632643条にはそれぞれ「請負契約」「委任契約」についての条項があります。
本章では、雇用契約と業務委託契約の具体的な契約内容について解説します。


雇用契約とは

雇用契約書

雇用契約とは、民法623条

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

出典)民法-eGOV法令検索

という記述で定義された「雇用」に関する契約のことです。

具体的に言うと、労働者が雇用主のもとで労働に従事し、雇用主がその対価として賃金を労働者側に支払う約束をする契約のことを指します。
雇用契約を結んだ労働者は、社会・労働保険など各種保険への加入や有給休暇取得に、使用者である企業からの一方的なリストラの禁止等、労働法の守りの下に入ることができます。

労働者の権利の保護を目的として労働基準法・民法上である程度ルールは設けられているものの、その契約が成り立つために書面作成の義務はありません。
アルバイト・パート等の非正規雇用では、その雇用期間・拘束時間の短さゆえに雇用契約書の交付が省かれることも多いものの、正社員の場合は雇用契約書を作成する場合が多数を占めます。

雇用契約書の取り決めがないために、労働者と使用者間でトラブルが勃発することも想定されるため、アルバイト等非正規雇用者でも雇用契約書を取り交わし、労働者の同意を得た上で「証拠」となる書面上の合意を確保することは重要です。

業務委託契約とは

業務委託契約

業務委託契約とは、自社内のみでは対応しえない業務をほかの会社・フリーランスなど個人等の外部に一任する契約のことを指します。

業務委託契約について法律上で定義されてはいませんが、民法第632条では「請負契約」について、第643条では「委任契約」について記載されています。

請負契約とは

発注者から請け負った仕事について、完成させたり成果物の納入を完了することを目的として結ばれる契約を「請負契約」と言います。

請負契約では、請負人が特定の業務を一つ全て請け負って、その結果に応じた報酬を依頼人が支払うことで契約が成り立ちます。

ただ、仕事を発注した側が納得するような成果もしくは結果が得られなければ、報酬の請求はできなくなります。

準委任・委任契約とは

成果を問わない労務に対して、仕事を依頼した側が報酬の支払いをする契約を「委任契約」といいます。
例として、弁護士へ訴訟行為の依頼をした場合、仮に敗訴したとしてもある一定の報酬が必要になります。この場合「成果を問わない労務」であるため、委任契約の範疇となります。

また、発注者の依頼した一定の業務に関して、その過程で報酬が発生してくる契約を
「準委任契約」といいます。
仕事の「結果」を求める請負契約と異なり、準委任契約では「事務処理」が目的となります。
したがって、仮に発注者にとって意にそぐわない結果であっても、報酬の請求が可能となります。

委任契約が「法律行為」を委託することが主なのに対して、
準委任契約は事務処理などの「事実行為」を委託することを主としているのが大きな違いとしてあげられます。
完了済みの仕事に対して報酬の支払いがある「請負契約」や、職務の遂行に対する報酬がある準委任・委任契約では「雇用主 対 労働者」のような関係はなく、「事業者同士」の契約のため、労働法の保護の対象外となります。


雇用契約と業務委託契約の違いを見分けるコツ

Points

雇用契約と業務委託契約の違いを見分けるには以下の二点から考えていくことがコツとなります。

①「使用従属性」が有るかないか
②労働法の保護が有るかないか

「使用従属性」が有るかないか

雇用契約と業務委託契約の違いの中で最も大きいのは「使用従属性」の有無です。

「使用従属性」とは、労働基準法第9条の記述に基づいて「労働者」に該当する上で必要な

①指揮監督下の労働=使用者(雇用主)の指揮監督の下で労働を提供すること
②報酬の労務対償性=労務の代償を支払われる者であること

(参考) 厚生労働省 「<1020修正>【資料3】「労働者」について」3ページ

の二つの条件のことを指します。

この使用従属性があるのなら「雇用契約」
逆にないのであれば「業務委託契約」というように判断できるのです。

雇用契約を結ぶ際にはこの「使用従属性」があるために、働く従業員は「労働者」と定義され、使用者からの指示や命令に一定程度の拘束力が生じるのです。

対して業務委託契約では、ある特定の仕事を実施したフリーランスの個人や事業者などに対し依頼主側が報酬となる金銭等を支払う、というような形の契約です。 業務委託契約では、使用者と労働者の間に「使用従属性」は存在せず、あくまで二つの独立した事業者間の契約となります。

労働法の保護が有るかないか

業務委託契約では、労働基準法など各種労働関係の法律が適用されません。
なぜなら、先述した「使用従属性」が契約を結ぶ双方に存在しないためです。
受託者は「労働者」としての保護が存在しないため、自己責任で休日管理や福利厚生についての手続きをする必要が出てきます。

逆に雇用契約においては、労働基準法または労働契約法での適用の下、「労働者」としての保護を受けることが可能です。
有給休暇の取得に加え、保険等に関しても雇用主側から保証されることがほとんどとなります。

この違いに関しても「使用従属性」がカギとなってくるので、違いを見極めるためには「使用従属性」の有無を確認することがコツと言えるでしょう。

業務委託契約が雇用契約と判断される際は

「使用従属性」がもしあらゆる業務の面で認められる場合、仮に契約書に「業務委託契約書」と記載されていても「雇用契約」として扱われるケースも少なくありません。
そうした「使用従属性ある業務委託契約」の場合、雇用契約時にされるような手厚い労働基準法上の保護が適用されます。

業務委託契約であっても「使用従属性」が認められやすくなる要素としては以下のようなものがあります。

「使用従属性」が認定されやすくなる要素

勤務地・時間の拘束がある

報酬の労務対償性が存在する(報酬が仕事の成果によらず労働そのものである場合や、報酬が「時間」によって定められる場合)

職務を遂行する上で指揮監督の程度が強い

業務従事指示・仕事依頼等への諾否が不自由

会社負担で機械や器具が用意されている

報酬額が一般社員と同一

働いている会社の仕事のみ行うといった「専属性」がある

就業規則や服務規律などの適用がある

給与所得として源泉徴収がなされている

福利厚生・退職金制度などの適用対象となっている


雇用契約と業務委託契約の同時締結は実は可能

実は、雇用契約と業務委託契約は同時に二重で締結することが可能なのです。
ただ、その際の注意点として、業務委託契約を「雇用の延長」として扱われないよう「雇用契約」部分と「業務委託契約」部分の切り離しを行う必要があることには気を付けてください。

雇用契約の場合「時間基準」で報酬が発生しますが、業務委託契約では「業務内容・具体的な成果物」に報酬が発生するため注意が必要なのです。

基本的にこうした二重契約は、パート・アルバイトなど非正規雇用者や契約社員などの雇用契約者がさらなる収入を求めて、会社の仕事を請け負う際に発生します。

電子契約で「雇用契約」関連業務を簡単に

ここまで見てきた「雇用契約書」ですが、その取扱いに関しては細心の注意を払ってミスを防ぎ、トラブルを防止する必要があります。
しかし、人事・労務関係はあらゆる「書類」が降り注いできます。
「雇用契約書やそのやりとりの処理をもっと楽にできたら」
そんな時におすすめなのが、VALTECの「電子契約システム」です。
電子契約とは、電子的に作成した契約書をインターネットなどの通信回線を用いて契約の相手方へ開示し、契約内容の合意の意思表示として、契約当事者の電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を付与することにより契約の締結を行うことです。
電子契約は、法律上も認められている契約方法で、書面による契約と同様の証拠力が認められます

電子契約の導入メリット

電子契約のメリット

メリット① 契約業務を効率化

従来、雇用契約にあたっては、実際の契約業務(署名・押印)を対面で行っていました。
契約を電子化することにより、メールやチャットで契約書を送付するだけで契約締結が可能です。オンラインでのWEB会議サービスも発達したことから、対面時と変わらない作業効率を実現できます。契約にかかる時間・手間を省き、より重要な業務に時間を充てられるようになります。

メリット② 完全オンラインでの説明・契約が可能に

入社予定者が遠方に住んでいる場合、対面での契約が難しいなどのケースが多くあります。
オンラインでのwebミーティングの活用と合わせて活用することで、対面契約にかかる時間・費用面での負担を大きく減らすことができ、スムーズな契約を実現します。

メリット③ コスト削減

印紙代・紙代・インク代・郵送代など、契約締結・管理に関するコストを大幅に削減することができます。契約ごとに発生する書類を紙媒体で作成すると、かなりの費用がかかります。電子契約ではクラウド上ですべて完結するため、郵送代や、印刷代・インク代など諸経費も削減可能です。

メリット④ 個用意契約書をデジタル化、オンライン上で共有可能

雇用契約書を社内で共有したり、行政書士に提出したりするケースも多くあります。必要書類を印刷・製本・郵送する手間がかかります。

電子契約を導入すると雇用契約書の作成や保管がWEB上で行えるため、作成した契約書等をメールやチャット・専用サービスを用いてオンライン上で共有することが可能です。

メリット⑤ コンプライアンス強化

電子契約により合意締結された書類はクラウドサーバ上で管理され、所定の検索機能により管理する事が可能となります。契約の更新漏れ、そもそも締結が完了していなかった、といった事態を防ぐ事ができます。

メリット⑥ 管理業務のコスト削減・ペーパーレス化も

ペーパーレス化

事業所の一面に、ファイリングされた大量の書類を保管している事業所も多いのではないでしょうか。保管場所の確保はもちろん、必要書類を探したり整理したりする手間がかかります。
電子契約書類はサーバ上で保管されるため、ファイリングや書棚ごとのリスト作成など保管業務は不要です。従来管理に費やしていた時間やスペースを、より重要な業務に充てることが可能です。

電子契約の導入デメリット

デメリット

デメリット① サイバー攻撃などによるデータの改ざん・盗難

電子契約書類を管理しているサーバがサイバー攻撃を受けると、データの改ざんや破損・盗難のリスクがあります。介護事業所では個人情報も取り扱うため、より一層の注意が必要です。

しかし、これは電子契約に限った話ではなく、セキュリティ全般に対するリスクです。現代では全ての企業が厳重なセキュリティ対策を求められています。電子契約の導入有無に関わらず、日頃から高いレベルのセキュリティを維持することが重要です。

電子契約サービスを検討する際には、以下のようなセキュリティ対策が施されているか確認の上契約しましょう。
・ログイン時の多要素認証
・職員・役職ごとにアクセスできる範囲を制限できるか
・タイムスタンプ
・電子印鑑・電子署名の活用
・改訂内容・修正者・日時の履歴管理

デメリット② コストがかかる

コストがかかる

新たなシステムの導入には費用がかかります。
電子契約サービスの費用形態としては、固定の月額費用+契約1件あたりの費用がひと月あたりの費用となるケースが多いようです。企業規模や送信件数、使える機能に応じた複数のプランを設けているサービスも多くあるため、事業所が使用する予定の件数・機能を考慮したうえでサービスを導入する必要があります。

デメリット③ 契約相手から理解を得る必要がある

電子契約を導入する場合、契約相手から理解を得る必要があります。
認知度は上がっているものの実際に導入している企業は少なく、一般的にはなじみがないものでしょう。電子契約に関する知識がない場合は、電子契約への変更に関する同意を得ること、実際の契約方法などを案内する必要があります。

デメリット④ 事業所内の業務フローを変更・周知する必要がある

業務フローを変更する必要がある

雇用関係部署や担当者からも理解を得て、業務フローを変更する必要があります。
紙媒体・印鑑を用いた契約方法に慣れていた社員は、心理的に抵抗があったり、慣れるまで「業務が楽になった」と思えなかったりする可能性があります。導入後の管理・運用体制を事前に決めておく、社員への目的・メリット・注意点の周知を十分に行うなど、社内に対しても働きかけが必要です。

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日付: 2023/02/14
カテゴリー: 人事システム
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