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無縁墓が増加している理由とは?条件や処理する手順・対処法も解説

無縁墓が増加している理由とは?条件や処理する手順・対処法も解説

最近よく耳にする「無縁墓」について、他人事ではなく自分自身の問題でもあると気になっている方はいませんか。

 

少子高齢化が加速する現代において、社会問題化しているのが無縁墓の問題です。自分の親や先祖のお墓の管理をこのまま継続していけるのか、あるいは、自分の死後、お墓の購入や維持管理の負担で子どもや孫に迷惑をかけたくないなどの心配をしている人が増えています。

 

この記事では、先祖や自分自身のお墓を無縁墓にしないための対策について説明しています。

 

この記事を読むことで、無縁墓になってしまったお墓がどのように処分されるのか具体的な内容を知ることができ、自分自身の将来の問題として、お墓を無縁墓にしないための対策を考えるきっかけになるでしょう。

 

お墓を継承していく縁故者がいない方や終活を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

無縁墓とは?

無縁墓とは、お墓を管理する継承者や縁故者が長い期間いないお墓のことです。お寺などでは管理者がいないお墓の場合、撤去することを検討します。しかし、無縁墓を無断で撤去すると、法律違反にあたります。

 

そのため、手順をしっかりと確認しておく必要があります。

 

出典|参照:昭和二十三年厚生省令第二十四号墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

無縁墓が増加している理由

お墓を継承する人と連絡が取れなくなったり、縁故者がいても管理費が支払われず滞納状態が続いたりと、無縁墓になってしまうお墓は増加傾向にあります。

 

社会問題化している無縁墓増加の問題はなぜ起こっているのか、無縁墓が増加している理由や背景を見ていきましょう。

「お墓」「先祖」に対する考え方の変化

時代が変化するにつれて、家やお墓に対する価値観も変化してきました。

 

核家族が増えている現代では若い世代を中心に、子供はお墓を継いで家を守っていくもの、という意識が希薄になりつつあります。 このような価値観の変化というのも、無縁墓が増加した一因とされています。

 

また、お墓が高額で購入できないなどの経済的な事情や納骨堂、樹木葬といった、新しい供養方法が選択肢として増えてきたことも、お墓に対する考え方の変化を促しているといえるでしょう。

少子高齢化で管理者がいない

以前は子供の数が多く、お墓は長男が守っていくもの、という考え方が一般的とされてきました。しかし、現代は少子化により子供の数が少なくなったため、お墓の管理をしていく継承者がいない家庭が増えています。

 

また、お墓の管理者が高齢になったため、お墓の管理まで手が回らないケースがあります。もし、その方が亡くなれば無縁墓になる可能性は高くなるでしょう。

 

このような家庭環境に置かれた中高年齢層の方が、このままお墓を継承していくのは難しいと判断し、墓じまいを行うケースが増加しています。

過疎化により管理できない

日本では高度経済成長期あたりから、人口が地方から都市へ流出する現象が起こり、そのまま移り住む人が増えたため、都市部へ人口が集中したとされています。

 

それに伴って、過疎化する地方も多くなっていきました。そのため、お墓の継承者がいない、もしくは、いても遠方に住んでいるためお墓参りをするのも年末年始やお盆だけで管理が難しいという状況が増えたとされています。

無縁墓となる条件とは?

無縁墓と認められる条件として、お墓の継承者がいないことがあげられます。継承者がいなくなると、墓地は管理費を回収できなくなり、お墓がそのままの状態で残っていると、新たに別の埋葬者を受け入れることもできません。

 

施設によって異なりますが、一般的に3年から5年ほど管理料の滞納や連絡が取れない状態が続くと、無縁墓と疑われ行政手続きを行う場合が多いとされています。

 

しかし、お墓の解体・撤去するにも費用がかかるため、施設によっては、お墓の縁故者を何年も探しているところも少なくありません。

無縁墓を処理する手順

継承者および管理を引き継ぐ縁故者がいなくなったお墓は、法的な手続きを行い、無縁墓として処理することになりますが、無縁墓は勝手に処分することはできません。墓地管理者は、行政上の手続きを行った上でお墓を処分する必要があります。

1:官報に記載し立札を設置する

官報に記載し、なおかつ該当する墓地の見やすい場所に札を立て1年間公告し、この期間に申し出がなかったら無縁墓と認定されます。無縁墓と認定された場合、墓地管理者はお墓を処分できるとされています。

 

出典|参照:昭和二十三年厚生省令第二十四号墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

2:墓石を撤去し合葬する

無縁墓と認定され、強制的に撤去されたお墓の遺骨は合葬されます。合葬とは、他人の遺骨と一緒に埋葬されることです。

 

遺骨は合葬されてしまうと他人の遺骨と混ざってしまうため、後から特定の遺骨だけを取り出すことはできません。

 

気が付いたらお墓が撤去されて遺骨が合葬されていた、ということになりかねないため、お墓を放置しないということが大事です。

お墓を無縁墓にしないための対処法

お墓の継承者がいなくなると、無縁墓になってしまう可能性があります。お墓を無縁墓にしないためにも、あらかじめ対策を考えておきましょう。

 

ここでは、無縁墓にしないようにするための対策方法を説明していきます。

1:永代供養を検討する

永代供養とは、家族や親族に代わって寺院や霊園が遺骨を管理・供養してくれることをいいます。お墓を継承していく必要がないため、身寄りがない方や跡継ぎがいない方に人気です。

 

永代供養で比較的安価なのは、合祀墓と呼ばれるお墓で、他の人の遺骨と一緒に共同の納骨スペースに埋葬します。

 

また納骨堂の場合、交通アクセスがいい立地でさらに屋内施設であることが多く、お参りしやすいというのがメリットです。

 

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2:樹木葬・散骨を利用する

無縁墓にしないようにするために、お墓を建てなくてもいい供養方法を検討してみましょう。

 

代表的なものは、樹木葬や散骨が挙げられます。樹木葬は、樹木などの下に埋葬する方法で、合祀や個別に納骨するなど方法は様々です。また、散骨は粉末状にした遺骨を海などに撒いて供養します。

 

遺骨の埋葬やお墓に対する価値観の変化から、お墓が必要ない供養方法としてニーズが高まっている埋葬方法です。

3:後継がいない場合は墓じまいをする

墓じまいとは、お墓を解体・撤去して更地に戻し、遺骨を新しい場所で供養することです。なお、墓じまいは行政手続きを行ってからでないとできません。

 

現在のお墓がある市町村に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を発行してもらう必要があります。改葬許可申請書は市役所などの自治体の窓口で入手可能です。また、遺骨を移す先の使用許可証や現在のお墓の埋葬証明が手続きに必要となるため、事前に用意しておきましょう。

 

出典|参照:改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)|新宿区

 

出典|参照:昭和二十三年厚生省令第二十四号墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

無縁墓にしないために適切に対処しよう

無縁墓は墓地管理者に負担をかけてしまう場合や、隣の区画に迷惑になる場合も少なくありません。無縁墓にならないように、事前に対策方法を考えておくことが大事です。

 

この記事を参考に、今後のお墓の在り方について考えてみましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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