ベッドと柵の間に挟まり9か月男児死亡、輸入・販売元に3570万円支払い命じる判決…「警告表示に欠陥」

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 生後9か月の男児がベッドと外付け式の転落防止柵「ベッドガード」との間に挟まって死亡したのは柵に欠陥があったためだとして、男児の両親が製造物責任法に基づき、輸入・販売元の「カトージ」(愛知県)に計約9300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は22日、計約3570万円の支払いを命じる判決を言い渡した。西村康一郎裁判長は「製品の警告表示に欠陥があった」と述べた。

 判決によると、原告の長男・ 毅旺きおう ちゃんは2017年8月8日、東京都内の自宅寝室で、マットレスと柵の隙間に挟まり、胸部を圧迫されて窒息死した。柵の外箱や取扱説明書には「対象年齢 18か月~60か月頃」などの記載があったが、柵自体には警告表示がなかった。

 会社側は「説明書などで具体的に注意喚起をしていた」と主張したが、判決は柵自体に対象年齢を記載せず、説明書などで対象年齢未満の乳幼児に使用した場合の具体的な危険性を示さなかったことは欠陥にあたると指摘。死亡との因果関係もあるとして賠償責任を認めた。

 毅旺ちゃんの父親は判決後の記者会見で「子どもの命を守るため、業者は再発防止に努めてほしい」と話した。同社は同種製品の販売はすでに停止しているとした上で「安全性について十分に考慮しており、判決には困惑している」とコメントした。

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5172058 0 社会 2024/03/22 22:55:00 2024/03/22 22:58:08 2024/03/22 22:58:08 https://www.yomiuri.co.jp/media/2024/03/20240322-OYT1I50182-T.jpg?type=thumbnail

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